交通事故|静岡の弁護士【ライトハウス法律事務所】へご相談

交通事故

突然の交通事故。相手との交渉はどうすればいい・・・?

■交通事故の損害賠償は弁護士をつけないと損!!

死亡事故や、後遺障害の認定をされるような被害の大きい事故の補償額は、そのほとんどのケースで、弁護士に依頼して裁判をすることで、金額が格段に増えます。

保険会社を介した単なる交渉のときは、保険会社の基準を使って金額が提示されるので、かなり低い金額での解決にしかなりません。
これに対し、裁判を起こした場合には、弁護士会が作成した「交通事故損害賠償算定基準」(=別名「裁判基準」)と呼ばれる冊子に記載された規準額を使って損害賠償額が算出されるため、1000万円単位で賠償額が増えることが多く、極端なケースでは、保険会社の提示額より2〜3倍も増えることがあります。

怪我の程度の重い方や、死亡に至ってしまったケースなど、結果が重大であるほど、その損害賠償金額はより大きな差となって現れてきます。
今後の生活のためにもお金は不可欠です。納得いかないまま泣き寝入りしてしまう前に、是非一度ライトハウス法律事務所にご相談ください。

■弁護士費用特約を有効に活用しましょう

最近の自動車保険には、「弁護士費用特約」という特約が付いているものがあります。
これは、万が一交通事故に遭遇し、当事者同士では解決が図れなくなってしまった時に、弁護士費用を保険会社が支払ってくれる特約です。
これを使えば、自己負担なしで弁護士に依頼することができるのです。

特に、
1.後遺障害が残ったり、死亡されたり、被害が大きかった方
2.過失割合に不満がある方
は、是非、この特約を利用し、専門知識のある弁護士に依頼することをお勧めします。

1については、上の【交通事故の損害賠償は弁護士をつけないと損】で、ご説明したとおりです。

2の過失割合については、これをひっくりかえすには、裁判を起こし、最低でも証人尋問(原告・被告本人尋問)を行うことを要します。この、尋問の技術は、弁護士によってかなりの差があります。

「納得いかない」という気持ちをはらしたい方は、尋問技術にも定評がある、ライトハウス法律事務所に是非ご相談下さい。

■弁護士費用について

交通事故の弁護士費用は、元々の提示額から、弁護士が活動したことによって得られた金額との差額を基準にして算出されます。
ですから、ご自分で弁護士費用を負担する場合でも、損をすることは絶対にありません。

解決例2のAさんの例で言えば、弁護士が介入したことによって「増えた額」は、4400万円−1200万円=3200万円ですから、この3200万円を規準に、報酬を計算します。このため、「頼んで損」ということはほとんどあり得ないのです(1円も増えなければ別ですが、ライトハウス法律事務所で過去にそのような例はありません)。

まして、あなたが、弁護士費用特約の付いた自動車保険に加入していれば、あなた自身が弁護士費用を負担することなく、損害賠償額の増額というメリットのみを受け取ることもできます(ただし、弁護士の成果による増額が3000万円を超えるなどして、弁護士費用特約の上限を超えるほどの成果がえられた場合を除きます)。

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