自己破産|破産宣告を受けただけでは借金を払わなくてよいことにはなりません【ライトハウス】

自己破産

破産は再スタートを切るための制度です。

自己破産は、財産よりも借金のほうが多い場合、借金を返済するのは止めていったん破産宣告を受け、財産と借金を整理する方法です。

管財事件

財産(主に家や土地などの不動産)がある人の場合は、裁判所が選んだ管財人という役割の弁護士が、家や土地を破産者に代わって売却し、債権者(お金を貸した人)に配ります。

同時廃止事件

財産のない人(アパート住まいなどで、生活用の電機製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機)などしかないとき)は、申立時の書類審査だけで破産宣告がされ、特に財産を売る必要もありません。つまり普段の生活そのままで書類上破産宣告がされ、宣告されたと同時に破産事件は終了します(したがって同時廃止というのです)。裁判所にも1,2回呼び出される程度で終わるのが普通です。
また、家や土地があっても、オーバーローンといって家や土地を担保(登記簿に抵当権、根抵当権が記載されていること)に借りている借金の額が、家や土地を相場で売った額を明らかに上回っていれば、そのことを証明する資料(不動産屋さんが作った価格の見込書など)を裁判所に提出すれば同時廃止事件として扱ってくれます。

管財事件と同時廃止事件の主な違い

  管財事件 同時廃止事件
終了までの期間 財産を処分する必要があるため、終わるまでに1〜3年くらい 「免責」も含めて6か月程度
費用

予納金50万円程度以上(債務の額や財産など、事情によって異なりますが、標準額は50万円といわれています)

切手

※ただし、静岡地裁では、財産があってもその額が少額であったり、処分に時間がかからないような場合に、予納金を20万〜30万円とした小規模管財手続も導入されています。

予納金約1万円(官報に破産宣告を掲載するための費用などに使われます)

・債権者の数に応じた切手及び印紙を1万円程度

差押、仮差押

法律上、破産事件が終了するまでは、差押、仮差押はできません

破産宣告前に差押、仮差押されていてもその効力はなくなります。したがって、給料の差押、仮差押を受けている(または受ける恐れがある)場合は、管財事件のほうがいいのです。

免責決定が確定すれば、差押、仮差押の効力は、受けた以後についてなくなりますので、危険があるのは、免責決定が確定するまでの6か月程度の短い期間です。

郵便物 郵便物がいったん管財人のもとに配達され、管財人が内容をチェックします。 今までどおり自分のところに配達されます。

以上でおわかりのとおり、管財事件のほうが「おおごとの」手続きになります。一般的にイメージされているのはこの管財事件ではないでしょうか。これに対して同時廃止事件は、書類だけで審査が進んでいくため、普通の生活は今までとまったく変わりません。おそらく拍子抜けするほど簡単な手続きなのです。

したがって、破産するには財産がないほうが楽なのです(かといってわざと破産直前に財産を手放したりすると、法律違反となる場合もあるので原則的には止めてください。どうしても必要な場合は、弁護士と事前に相談してください。)

免責の申立

管財事件、同時廃止事件いずれの場合も、ただ破産宣告を受けただけでは今までの借金を払わなくて良いということにはなりません。破産申立と同時に「免責の申立」が行われ、これに対して免責決定を受けて初めて今までの借金を払わなくてもよいということになります。

ただし、破産申立時に債権者を名簿からもらしてしまい、免責決定まで漏れたままの状態だと、原則としてその債権者には免責を主張できないことに注意してください。

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