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【離婚】

調停は自分でもできるのでしょうか。

ご夫婦間の話し合いで折り合いがつかないときは、家庭裁判所で離婚調停をすることができます。

調停は、裁判所において調停委員を通じて行う話し合いの手続きです。
法律的な書面を提出するが必要があまりないので、自分で調停をすることもできます。

しかし、調停委員は法律家でないことが多いため、法律的にみて妥当な方向に向かっての話し合いが行われない場合もあります。そこで、ご自分の権利を守るため-もらう側であれば適切な養育費、財産分与、慰謝料の支払いを受けるため、払う側であれば不当に高額な支払とならないため-には、弁護士に依頼されることがお勧めです。

弁護士が調停に同行し、法的に適切な主張をすることにより、適切な解決となることも多々あります。

  

弁護士法人 ライトハウス法律事務所

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