交通事故の解決事例

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交通事故の解決事例

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54歳 男性後遺障害等級の再認定、自賠責保険に対する再請求

交通事故による高次脳機能障害  相手方保険会社提示額 747万円 → 4600万円で解決

事案

被害者は554歳の男性Fさん。
Fさんは、交差点において、歩行者用信号の青色表示に従って横断歩道を進行していましたが、右折進行してきた普通貨物自動車の前方不注意により跳ねられてしまいました。本件交通事故によりFさんは、外傷性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、頭蓋骨骨折、右鎖骨骨折の傷害を負いました。神経系統の機能障害、鎖骨の変形という後遺障害を負い、併合11級と認定されました。

Fさんは、事故以前は、身内の冠婚葬祭以外ほとんど仕事を休んだこともなく、まじめに勤務していました。仕事振りは、時間もきっちりと守り、まさに勤勉というにふさわしいものでした。手先も器用で、多い時は120人位いた会社の従業員の中でもトップの能率を誇り、一般的な従業員を100とすれば130位の割合の仕事はこなしていました。

事故後、Fさんは職場に復帰しましたが、作業能率が著しく劣ってしまっただけでなく、動作自体に機敏性が欠如してしまったため、就労できる状態でなく、退職を余儀なくされました。
その後もいっこうに良くなる様子もなく、前回どんな話をしたのかを忘れてしまって同じ話を何度も繰り返すようになり、地名や人名も忘れてしまいました。

問題点

平成11年当時は脳外傷による高次脳機能障害についてあまり知られていなかったため、Fさんは詐病扱いされるなど不当な扱いを受け、後遺障害等級も11級と低いものでした。
当初、保険会社の提示した賠償金額は747万円、当方請求額は1,818万円でした。

しかし、当職が新聞報道により知った、高次脳機能障害について造詣の深い名古屋市リハビリテーションセンターでの受診をFさんに勧め、Fさんは同センターを受診し、高次脳機能障害であるという診断を受けることができました。

また、高次脳機能障害が運輸省の懇談会・後遺障害部会でも議論されていることも知り、運輸省自動車交通局保障課への問い合わせを行った結果、平成12年6月「今後の自賠責保険のあり方に係る懇談会」後遺障害部会中間報告を踏まえ、自算会に対し指示が出され、平成13年1月から新たな認定システムによる審査認定を行うとの書面を受領しました。

解決内容

上記の経過を経て、自賠責保険に対して再請求し、後遺障害併合11級から併合6級に認定されました。このため、裁判上の和解にて、自賠責を含め4,600万円余りの和解金を得ることができました。

※高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、最近認められるようになった障害であり、一般的には病気や事故などの原因で脳が損傷されたために、言語、思考、記憶、行為、学習、注意等の脳の知的な機能に障害が起きることを言います。

高次脳機能障害では、
1.比較的古い記憶は保たれているのに新しいことが覚えられない
2.物事や場所、時間が認識できない
3.意欲、行動力の低下
4.言葉がうまくはなせない
5.感情の抑制ができない

といったような様々な症状が現れ、生活に支障をきたすことがあります。

  

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