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債務整理の解決事例

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60代 ひとり暮らしの女性借入合計額:600万円以上(消費者金融10社)

負担を減らし、所有不動産も手放すことなく和解

事案

昭和50年代に信用金庫から借入を始め、昭和60年代に入ってからはサラ金からも借り始めました。平成元年までにはサラ金5社から借りるようになりました。

その後返済のためにも借入が増え、弁護士に相談に来た平成14年には、10社総額約600万円以上もの借入となっていました。そのうち1社からは自己所有の土地と建物を担保にした借入をしており、平成15年には競売にかけられてしまいました。

本人には支払能力はすでになく、サラ金各社に対する支払いも不可能であるため、不動産を手放す覚悟をしていました。

交渉経緯

金融会社の多くは利率約25~40%程度の高い利率であるため、長期間取引があった場合、利息制限法で定められている利率(借入金が10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%)に基づいて計算し直すと、その差額分を払いすぎている可能性があります。
払いすぎになっている場合(過払い)は、過払金返還交渉をし、払いすぎていた分を返還してもらうことができます。また、過払いにはなっていなくても、利息制限法に基づく再計算をすることによって、多くの場合は残額を減らすことができます。

今回の事案も、サラ金5社が15年以上前からの取引という長期にわたる返済をしてきていたため、利息制限法による再計算をした結果、金融会社10社中、6社は過払金が発生し、過払金返還交渉後返還された過払金は合計約400万円程度になりました。

そして、その過払金で不動産担保とした借入を一括返済し、競売を取り下げることができました。
また、通常かかる債務整理弁護士着手金も過払金から支払うことができ、現在本人は、過払いにならず借入残額のある3社に対して、毎月各5千円を支払っているのみです。

弁護士に相談に来る前は、借入総額約600万円以上もの残金があったにもかかわらず、弁護士介入によって、約400万円が返還され、その過払金で他社に返済をすることにより、本人の負担を極力減らし、本人所有の不動産も手放すことなく和解することができました。

  

弁護士法人 ライトハウス法律事務所

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