解決例のご紹介ー医療過誤
最近の解決事例の中から、医療過誤について、依頼者のご承諾を得て紹介いたします。

【医療過誤】1 手抜き診療 : 私立総合病院 耳鼻咽喉科

[事案]

被害者は80代で一人暮らしの女性Cさん。
平成12年10月12日夜、ひどいめまいを覚え、嘔吐を繰り替えしました。
翌朝になっても、めまいが治まらず、再び嘔吐したため、救急車で静岡市内の総合私立病院Nに搬送されました。救急処置室に運ばれましたが、医師は問診さえせず、「あーあ、2,3日だ。」といって、採血室へ回し、心電図を取りましたが、その日は医師の診察を受けられなかった。

 その後2日間医師の診察がなく、点滴をされただけでした。
医師が回診にきても、カーテンの陰から顔だけ出して、「退院!」とだけ言って帰っていくだででした。
16日になりようやく耳鼻咽喉科の治療室で診察を受けましたが、特に治療されることもなく、午後になると医師は再びカーテンの陰から顔だけ出して、「退院!」と言って帰っていきました。
17日、医師がやってきたが、カーテンの陰から顔だけ出して、「退院!」とだけ言って帰っていった。
18日、またも医師から「退院!」と言われたため、Cさんは遂に堪忍袋の尾が切れて、医師と口論となりました。
219日、この日も診察がなく、20日、退院となりました。
Cさんは、10月22日、知人に電話をした際に、右耳が聞こえていないことに気づき、個人医院の医師の診察を受けたところ、右急性感音性難聴となっていましたが、既に手遅れの状態で、改善の見込みはないと事態に陥っていました。


[問題点]
N病院は、Cさんが救急車で運ばれてきた患者であったにもかかわらず、当初より、まったく治療らしい治療を行いませんでした。なにより、問診をまったく行っておらず、原告の症状を把握すらしていませんでした。この背景には、原告が高齢であり、入院が長引くことを嫌ったことがあるとみられます。カルテ上も、ほとんど記載らしい記載もなく、適切な治療を行おうという意欲が感じられない事案でした。
その結果、もっとも重要な初期治療がなされず、原告の右耳の聴力は永久に失われました。


[解決]
平成13年に静岡地方裁判所に提訴しました。当初被告代理人はまったく責任を認めようとせず、和解などまったく考えていないという発言もありました。しかし、当方が被告の責任を明確に記載した私的鑑定書を提出するなどした結果、徐々に態度が変化し、裁判所からの積極的な和解勧告もあって以下の内容で和解が成立しました。依頼者の方は、自分が受けた納得のいかない扱いに強い憤りを覚えておられました。 このため、特に?の条項が和解に盛り込まれることとなりました。

「和解条項」
1.被告は和解金として金400万円を支払う。
2.被告は、原告に対し、本件に関する被告の治療が原告の期待に添うものではなかったことについて遺憾の意を表するとともに、今後、高齢者の心情等に十分配慮した医療サービスを提供するよう約束する。
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【医療過誤】2 重大な過失と事故の隠蔽 : 私立総合病院 消化器科

[事案]

被害者は中年の男性Dさん。
平成××年○月△日、寒気と高熱を訴え、総合私立病院Xを受診しました。そして、胆管結石の疑いとの診断を受け、内視鏡による胆石除去術が行われました。ところが、除去術の途中内視鏡による腸管損傷が惹起し、除去術は中止されました。
施術直後よりDさんは強い腹痛を訴えましたが、医師Zは「ピンホールくらいの穴だから二、三日絶食すれば塞がる」といって約3日間放置しました。
Dさんは、この腸管損傷により腹膜炎となり、約2ヵ月後に多臓器不全で死亡されました。


[問題点]

腸管にピンホールの大きさとはいえ、穴が開いてしまった訳ですから、緊急開腹手術を行わなければ腹膜炎を併発し、大変な事態に至るであろうことは通常のレベルの医師であれば当然想定するところです。
ところが本件では穴を開けてしまい、なおかつその直後から強い腹痛という腹膜炎を疑わせる症状があったにも関わらず3日間も放置し、死亡という最悪の事態を招きました。
さらに、このような明白な過誤であるにも関わらず、そのことをご家族にきちんと説明しませんでした。ご家族は、不審の念を抱いたまま数年を過ごし、医療過誤110番をきっかけに相談され、ようやく事態が明るみにでるに至ったのです。
本件では医師の過失及び結果が重大であったにもかかわらず、そのことが家族に対して報告されていなかったことが大きな問題であったといえます。

[解決]

証拠保全後、過誤があまりに明白であったため、訴訟を経ることなく、早期に示談が成立しました。
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【医療過誤】3 問診・触診の重要性と専門外診療の問題点 : 開業医 産婦人科・小児科・内科(標榜科)

[事案]

被害者は当時1歳のEちゃん。
数年前のある日の夕方、Eちゃんは数回嘔吐しました。発熱もあったため、翌日、母親が、近所にあったX医院を受診したところ、担当した医師は、特に聴診等は行わず、症状を聞いただけで「感染性胃腸炎」と診断し、風邪薬など何種類かの薬を処方しました。

 ところが、その翌日になっても、Eちゃんの嘔吐は治まらず、明らかにぐったりとしており、おむつ交換の際に体の痛みを訴えるようになったため、再度、X医院を受診しました。
このときに診察した別の医師は、「おむつ交換の際に痛がる」等の症状を母親が訴えたのに対し、特に聴診・触診をすることもなく前日のカルテに目を通しただけで「吐きすぎて胃が荒れているのでしょう。」と診断し、「よくなる、よくなる」とEちゃんのお腹を触っただけでした。

 しかし、さらにその翌々日になってもEちゃんに快復の様子は一向に見られません。
このため、母親がEちゃんをつれて別の医院を受診してみたところ、今度の医院では直ちに血液検査・体位を変えての痛みの検査等を行い、髄膜炎の疑いがあるとのことで、私立総合病院Yを即日緊急紹介しました。
すぐに駆けつけた総合病院Yで、髄液検査を行った結果「最重症の化膿性髄膜炎」と診断され、Eちゃんは生死の境をさまようことになりました。
  一週間ほどして、Eちゃんの意識は回復しましたが、半身麻痺、言語能力の遅滞等、重い後遺症が残ることになってしまいました。


[問題点]

1 化膿性髄膜炎は、早期に適切な治療を行うことで、死亡率や後遺症の残る率が低くなる病気です。2度目にX医院を受診した際に、母親が「おむつ交換の際に痛がる(髄膜炎の特徴的症状である、頸部硬直に伴う痛み)」と担当医師に告げていたにも関わらず、担当医師は、これを確認するための診察(体位を変えて動かす、触診する等)すら行っていませんでした。こうして髄膜炎が見逃されたために、髄膜炎は重症化し、Eちゃんに重い後遺障害を残す結果となってしまったのです。

2 また、我が国では、医師は、自分の専門以外の科を自由に標榜(看板や肩書きな
どに掲げること)することができます。このため、私達は、医師の選択をする際に、
知らず知らずのうちに、専門外の医師にかかってしまう可能性もあるわけです。
X医院は、「産婦人科・小児科・内科」を標榜していましたが、実際は小児科や内科は専門外だったようです。このため小児科医であれば当然知っているはずの、髄膜炎に関する知識がなく、症状を見過ごす結果になってしまいました。
本件の問題は、単に髄膜炎を見落としたということにとどまらず、一般市民が医師の選択をすることが難しいことや、医療の情報に関する法制度が整備されていないという問題も含んでいるのです。



[解決]

Eちゃんを診察した医師らは当初、Eちゃんのご両親らが説明を求めた際に、まともに取り合おうとしませんでした。
このため、不信感を強めたご両親が、医療事故110番に相談されたのです。

 本件では、解決までに4年を要したものの、X医院がEちゃんならびにご両親に対して、1,600万円を支払うことで和解が成立しました。

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【医療過誤】4 心拍数モニタリング、羊水混濁に対する注意欠如による出産事故 : 静岡県立総合病院 産婦人科

[事案]

 数年前の秋、妊娠38週目の妊婦Aさんは、午後14時頃から軽い陣痛が始まりました。14時と16時に定期検診で通っていた静岡県立総合病院に電話をしましたが、様子をみるようにとの指示でした。夜になると陣痛が強くなったため、20時頃、定期検診で通っていた静岡県立総合病院に入院しました。Aさんの妊娠経過は順調で、妊婦検診には欠かさず行き、母体、胎児とも異常を指摘されたことはありませんでした。
 診察した助産師から既往歴を聴取され、内診を受けました。この時点で子宮口は指2本分開いていたとのことでした。
 その翌日、14時頃、陣痛はあるものの、子宮口が開かず(子宮口約5cm開)なかなか分娩が進まなかったため、静岡県立総合病院医師より人工破膜が施行されました。同日16時20分には胎児の心拍が確認されなくなってしまいました。同日16時40分には、心拍に変動があり、同日18時頃には心拍が回復しましたが、羊水混濁が認められました。そして、同日19時頃、羊水混濁は持続したまま、同日20時15分頃、子宮口が8cm開き、詳しい説明も妊婦Aさんにないまま、アトニン混注の点滴が開始されました。
 そして、同日22時50分頃、Aさんは分娩室へ移動し、同日23時にようやく、頭位自然分娩にて、胎児仮死の状態でBちゃんは娩出されました。
 妊娠38週3日、分娩所要時間33時間でした。
 分娩後のBちゃんの経過は、頭部CTで脳全体に黒い影がみられ、低酸素脳症により脳に相当程度のダメージを受けた様子が顕著でした。また、脳波についても正常波形がほとんど見られず、筋緊張、痙攣が継続し、体温調節もできないなど、低酸素脳症による後遺障害一級相当の重度の後遺障害が残りました。
 そして、Bちゃんは2歳2ヶ月の時、亡くなりました。


[問題点]

1 胎児心拍モニター上、早期(出産4〜6時間以上前から)より変動一過性徐脈、基線の変動の現象などが度々あらわれ、しかも羊水混濁が確認されていて、なおかつ出産2時間前からは胎児仮死を示唆する頻脈も現れているにもかかわらず、吸引・鉗子分娩、帝王切開などの急速遂娩を一切行わなかった。

2 急速遂娩が行われなかったために、新生児Bちゃんに低酸素脳症による後遺障害一級相当の重度の後遺障害を残存させた。胎児心拍数モニタリング上明白な異常があるにもかかわらず何らの処置も執らなかった静岡県立総合病院医師の過失は大きい。

3 心拍数モニタリングは判別しにくい事案もあるが、本件は、回数も複数で、変動も明確であったため、決して判読困難な事例ではなく、羊水混濁も確認されている。静岡県立総合病院医師は、分娩時における基本的な注意義務を欠いていたと考えられる。



[解決]

 Aさんの主治医は、Bちゃんの1ヶ月検診の時、「分娩中一時的に心音が変動したが、その後安定していたのでいけると思った」という発言をしました。
 Bちゃんのご両親は相談に来られ、解決までに3年弱を要したものの、静岡県がご両親に対して、示談段階にて5,000万円を支払うことで和解が成立しました。

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【医療過誤】5 ビタミンK欠乏症と転送義務違反 : 開業医 産婦人科

[事案]

 平成15年、Aちゃんは、開業産婦人科医Bにて、帝王切開のうえ出生、順調に生育していました。
平成15年(生後28日目)午後10時頃、Aちゃんに嘔吐、手の痙攣、ものもらいのような右目の腫れが起こり、泣き続けたため、Aちゃんの父がB医院へ電話をしたところ、電話に出た看護婦から「赤ちゃんでは当たり前。様子を見て」との指示を受けました。
 しかし、その後も症状に変化がなかったため、父が再度B医院に電話をかけたところ、先ほどと同じ看護婦から「今の時間は看護婦しかおらず、医師が対応できないので、明朝一番で来て下さい」との指示を受けました。
 このため、翌朝午前9時30分頃、Aちゃんのご両親が、AちゃんをつれてB医院を受診したところ、医師から「僕じゃ、今わからないから。(市立病院へ)紹介状書くから、すぐ行って診てもらって」と指示を受けました。
 Aちゃんをつれたご両親は、自家用車で、午前11時頃、市立総合病院へ向かいました。1時間程度待たされた後、診察を受けたところ、Aちゃんは「新生児ビタミンK欠乏症による急性硬膜下血腫」との診断を受け、即時入院。午後には緊急開頭血腫除去手術を受けましたが、翌日午後8時頃、全脳梗塞状態に陥りました。
 以来、Aちゃんは、入退院を繰り返し治療、リハビリに専念してきましたが、平成16年に死亡しました。




[問題点]

1 Aちゃんに重篤な症状が発現した当日に、かかりつけ医であるBが適切な対処(診察もしくは、救急外来受診の指示)を行わず、なおかつ、一見して重篤な症状があった翌日の時点においても、直ちに救急車を手配するなどして適切な医療機関で治療させる義務(これを転送義務といいます。平成15年11月11日最高裁判決で認められ、最近の医療過誤事件でよく問題とされます)に違反したこと。

2 本件のような新生児ビタミンK欠乏症による脳内出血(これを新生児メレナといいます)は、全国的には、昭和60年代の厚生省が行った調査研究により、ビタミンKシロップの全例投与(つまり、生まれてきた赤ちゃん全員に2〜3回ビタミンKシロップを与える)により、ほぼ消滅したとされている病気です。
 しかし、静岡県においては、この厚生省の調査研究の一環として、行われたスクリーニング検査を経て、基準値以下の赤ちゃんにだけビタミンKシロップを投与するという方法を、恐らくは昭和60年ころ、「静岡県突発性幼児ビタミンK欠乏性出血症対策委員会、静岡県医師会、日本母性保護医協会静岡県支部、日本小児科学会静岡地方会、静岡県衛生部」合同の指針として定めたため、未だに全例投与をしていない産科医がいるらしく、本件もその一例です。
 ちなみに、現在ではビタミンKシロップ投与の安全性は確立されており、全例投与の方が、発症率も少ない(スクリーニング検査は、そもそもその信頼性に疑問が投げかけられています)ため、県内でも当職らが調査した総合病院は全例投与しています。



[和解条項]

1 Bは、Aちゃんのご両親に対し、本件医療行為につき、和解金として 金40,000,000円の支払義務があることを認める
2 Bは、Aちゃんのご両親に対し、本件医療行為について、深く謝罪する。

 和解金額及び正面から謝罪する条項があることから、実質的勝訴ととらえています。
なお、B代理人弁護士によれば、本件和解金は、主に[問題点]1の点をとらえて過失を認めているとのことですが、ビタミンKシロップのスクリーニング検査後投与をしているのは、恐らく全国では静岡県だけであり、新しい知識がある産科医らは、開業医でも全例投与しています。
 しかし、この極めて古い指針が正式には改められていないため、全国的水準とは離れた医療行為が、他の施設でも今後も続けられる可能性があり、これにより、全国的にはほぼ消滅している新生児メレナの発症が続く可能性もあります。
 このため、Aちゃんのご両親は、平成18年7月31日、静岡県ならびに静岡県医師会に対し、指針の改訂を正式に申し入れました。これに対し、静岡県、静岡県医師会からは、真摯に検討するとの回答を得ています。


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【医療過誤】6 手術後の経過観察及び急変時の診断・治療ミス : 静岡県立こども病院 循環器科

[事案]

 患者は、当時5歳のAくん。
 平成13年、静岡県立こども病院にて心房中隔欠損症の手術を受けたAくんは、心膜切開後症候群により心膜炎(心臓を包む膜の内側に水が貯まるもの)をおこしました。
 退院後、この心膜炎が徐々に進行し、レントゲンの数値を見ても心臓が拡大していたことは明らかであったにもかかわらず、こども病院の医師は、3回の外来経過観察中にこれを見落としていました。
 そして、約1ヶ月半後、Aくんは心タンポナーデ(心臓の回りに貯まった水により心臓が拡張障害を起こし、全身に血液を十分に供給できないという致命的病態)に至り、さらにこれに対して、こども病院医師の対応が遅れたために心停止をきたし、これにより脳障害・多臓器不全が発症し、死亡しました。




[問題点]

1 最近では、エコー検査の発達により、手術後の心膜炎が心タンポナーデにまで発展する例は皆無に近くなっています。
 AくんのこどもTR値(心臓の横幅が胸の幅に占める割合)は、一貫して上昇し、危険値とされる50%を超えていました。にもかかわらず、こども病院の医師は、経過観察時にエコー検査を行わず、心嚢膜(心臓のまわりの膜)に心嚢水が貯留(心臓手術後等の外傷により、炎症反応によりで水が貯まる)したことを見落としました。
 本来であれば、心膜炎は、安静及び消炎剤(アスピリン)、ステロイド等の内科的治療で、軽快治療するものです。しかし、こども病院医師の見落としにより、これらの治療がなされなかったため、Aくんの心膜炎は重症・悪化することになりました。

2 心タンポナーデとは、心臓の回りの膜に水が大量に貯まり、心臓が拡張できないため、全身の血液が十分に心臓に戻って来ず、血液循環が妨げられ、心停止に至ってしまうという、緊急を要する病態です。けれども、要は、心臓のまわりに水が貯まっていることが問題なので、注射針を刺して水さえ抜けば(これをドレナージといいます)症状は劇的に解消するのです。本件でも、早期にドレナージさえしていれば、死亡という結果は防げたはずでした。
 しかし、こども病院では、Aくんの容態が急変して運び込まれた際、もっとも重要な検査であり、かつ、経時的にチェックが必要な心エコー検査を、最初の1回しか行わず、心停止に至るまで、緊急事態であることを見逃し続けました。
  
3 Aくんが急変して運び込まれた日、こども病院医師は、全身麻酔と人工呼吸という2つの治療を、ドレナージに先行して行いました。しかし、これは心タンポナーデを悪化させることから、心タンポナーデでは禁忌とされている治療だったのです。
 Aくんの容態は、全身麻酔、人工呼吸の実施後に、血圧の急降下などがみられ、急激に悪化しました。


[和解条項]

1 こども病院は、Aくんのご両親に対し、和解金4000万円を支払う
2 今後、こども病院においては、経過観察等に留意し、県内の中核病院としての医療水準を保持すべく勉励する

 こども病院は、静岡県の医療の中核を担う存在として設立されたものであり、Aくんも、他都市の総合病院から紹介を受けてこども病院を受診しました。 
 しかしながら、本件医療事故の内容はその医療水準を疑わせるものでした。和解条項第2条は、こども病院に、「重大な病気に苦しむ子供達が、安心して治療を受けられる存在になってほしい」「もうほかの家族が、同じ思いをするようなことがないように」との、ご両親の強い思いが込められた条項です。


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【医療過誤】7 美容形成外科における手術の後遺症 : 開業医(チェーン) 美容形成外科
[事案]

 被害者は、当時20代の女性Bさん。
 平成○○年×月△日、美容・形成外科のXクリニックにて多汗症等の手術を受けました。
 術後より左腕にしびれるような痛みと手の置き場のない怠さを残す後遺症が残りました。
 以来Bさんは総合病院へ通院を続け、症状は当初より改善しましたが、手術から2年を経過した現在も、左腕に痛みと怠さが残っています。



[問題点]
  医学的に必要性のない手術を行う場合、術後の結果について、期待しうる良い結果と、後遺症などの起こりうる悪い結果との双方の説 明を充分に受け、手術を受けるかどうか慎重に考慮する必要があります。
  どのような手術においても、手術ミスなどによる合併症はあり得るものなので、そのリスクを充分考えて行うべきでしょう。
  本件においては、Xクリニックの誠意ある対応が得られ、示談が成立しましたが、医療機関が責任を認めず、訴訟になっているケース も報告されています。
  このような観点からも、医療機関を選ぶ際は、充分に情報を収集し、慎重な選択を行うことが望まれます。

[和解条項]

  訴訟を経ることなく、和解金400万円を支払うことで早期に示談が成立しました。

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