解決例のご紹介ー債務整理事件
最近の解決事例の中から、債務整理事件について、依頼者のご承諾を得て紹介いたします。

【債務整理1】

依頼者は 60代のひとり暮らしの女性Dさん 

〈事案〉

昭和50年代に信用金庫から借入を始め、昭和60年代に入ってからはサラ金からも借り始めました。平成元年までにはサラ金5社から借りるようになりました。
その後返済のためにも借入が増え、弁護士に相談に来た平成14年には、10社総額約600万円以上もの借入となっていました。そのうち1社か
らは自己所有の土地と建物を担保にした借入をしており、平成15年には競売にかけられてしまいました。
本人には支払能力はすでになく、サラ金各社に対する支払いも不可能であるため、不動産を手放す覚悟をしていました。

〈交渉経緯〉

金融会社の多くは利率約25〜40%程度の高い利率であるため、長期間取引があった場合、利息制限法で定められている利率(借入金が10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%)に基づいて計算し直すと、その差額分を払いすぎている可能性があります。
払いすぎになっている場合(過払い)は、過払金返還交渉をし、払いすぎていた分を返還してもらうことができます。また、過払いにはなっていなくても、利息制限法に基づく再計算をすることによって、多くの場合は残額を減らすことができます。
今回の事案も、サラ金5社が15年以上前からの取引という長期にわたる返済をしてきていたため、利息制限法による再計算をした結果、金融会社10社中、6社は過払金が発生し、過払金返還交渉後返還された過払金は合計約400万円程度になりました。
そして、その過払金で不動産担保とした借入を一括返済し、競売を取り下げることができました。
また、通常かかる債務整理弁護士着手金も過払金から支払うことができ、現在本人は、過払いにならず借入残額のある3社に対して、毎月各5千円を支払っているのみです。
弁護士に相談に来る前は、借入総額約600万円以上もの残金があったにもかかわらず、弁護士介入によって、約400万円が返還され、その過払金で他社に返済をすることにより、本人の負担を極力減らし、本人所有の不動産も手放すことなく和解することができました。。


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【債務整理2】

依頼者は50代のAさん。

〈事案〉

Aさんは昭和60年頃、サラ金からの借入を始めました。
最初は1社だった借入が、だんだんに増えていき、弁護士に相談に来た平成14年には、借金の額は8社総額300万円以上にもふくらんでいました。この中には保証人がついている借入もありました。
この頃にはAさんは、返済に追われて家賃も支払うことができなくなっており、連日、サラ金からの厳しい取り立てを受けていました。

〈交渉経緯〉

当事務所では、弁護士が委任を受けたその日(遅くても3日以内)に、債権者に対して「受任通知」をします。「受任通知」というのは、債権者に対して「弁護士が介入しました」ということを知らせることをいい、Aさんの場合にも、相談にみえたその日に、借入をしている全ての業者に「受任通知」をしました。貸金業規制法により、「受任通知」後は、直接の取立て行為は禁止されているので、弁護士が介入した後は、取立に悩まされることはありません。
その後、全ての金融業者から取引明細書を取り寄せ、利息制限法で計算し直した結果(解決例「債務整理1」・60代のDさんの事例をご参照ください)、10年以上借入・返済を繰り返してきた業者5社に、過払金が発生していることが判明しました。
過払金が発生している業者との交渉の結果、合計230万円ほどの過払金の返還を受け、この中から、弁護士費用を支払い、債務の残った会社への支払を行いました。もちろん、保証人の方にご迷惑をおかけすることはありませんでした。そして、全ての支払いが終わった後、Aさんの手元に120万円を超える金員をお返しすることができました。
このようなことが全ての方にあてはまるわけではありません。返済期間や、返済方法、返済金額などによっても異なってきます。
しかし、返済が困難だと感じていたり、返済のために更に別の会社から借入を行って、借入額が増えてしまっているという方は、まず、弁護士に相談してみることをお勧めします。
 
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-ライトハウス法律事務所-
弁護士 青山雅幸 (静岡県弁護士会所属)
弁護士 増田陽子 (静岡県弁護士会所属)

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