サラ金からお金を借り過ぎて首が回らないところまでいってしまった場合の解決方法には、大きく分けて自己破産と、債務整理という2つの方法があります。また、平成13年4月から、給与所得者等再生という制度ができました。そして、注意しなければならないものに「整理屋」があります。
| 1 自己破産 |
自己破産は、財産よりも借金のほうが多い場合、借金を返済するのは止めていったん破産宣告を受け、財産と借金を整理する方法です。
この自己破産も2つの種類に分かれていて、
【管財事件】
財産(主に家や土地などの不動産)がある人の場合は、裁判所が選んだ管財人という役割の弁護士が、家や土地を破産者に代わって売却し、債権者(お金を貸した人)に配ります。
【同時廃止事件】
財産のない人(アパート住まいなどで、生活用の電機製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機)などしかないとき)は、申立時の書類審査だけで破産宣告がされ、特に財産を売る必要もありません。つまり普段の生活そのままで書類上破産宣告がされ、宣告されたと同時に破産事件は終了します(したがって同時廃止というのです)。裁判所にも1,2回呼び出される程度で終わるのが普通です。
また、家や土地があっても、オーバーローンといって家や土地を担保(登記簿に抵当権、根抵当権が記載されていること)に借りている借金の額が、家や土地を相場で売った額を明らかに上回っていれば、そのことを証明する資料(不動産屋さんが作った価格の見込書など)を裁判所に提出すれば同時廃止事件として扱ってくれます。
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一般的に「破産」でイメージされているのはこの管財事件ではないでしょうか。しかし、破産のほとんどをしめる同時廃止事件は、書類だけで審査が進んでいくため、普通の生活は今までとまったく変わりません。ひょうしぬけ拍子抜けするほど簡単な手続きなのです。
破産するには財産が無いほうが楽なのです。
| 2 債務整理 |
債務整理は、弁護士に依頼して、ある程度借金の額を減らす交渉をしてもらい、その減った借金を一括や分割で支払う方法です。
利息制限法という法律によれば、元金が100万円未満の場合にとれる利息は年18%なのですが、サラ金業者は年40〜20%程度の高い利息をとっています。このため依頼を受けた弁護士は、その差額分を返済したものとみなすよう業者と交渉するのです。
この方法によれば、借りていた期間が長ければ長いほど借金の減る率が多くなり、おおむね5年以上借りていれば払いすぎていたから返せといえる場合(これを「過払い」といいます)もでてきます。
10年間くらい借りていた場合には、100万円近い金額を返してもらう例さえあります。
このようにして借金の額自体を減らした上に、分割払いでそれを返していく場合も、将来の利息はなし、つまり無利子で元金だけを返すよう交渉するのです。
弁護士費用は20万円以上が基準となっていますが、支払いを減らせる額は100万円以上のことも珍しくないため、弁護士を頼んで損をするということはまずないでしょう。過払いの例では、業者から返還してもらったお金で弁護士費用も賄え、他の業者への支払も済んでしまった例さえあります。
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| 3 給与所得者等再生 |
平成13年4月1日からできた制度です。これは
@ 100万円
A 2年分の可処分所得
のどちらか多い方を原則3年間(例外的に5年間)で分割弁済するという制度です。
扶養家族がいる方は、Aの可処分所得が少なくなるため、この制度を利用すると有利でしょう。
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■自己破産と債務整理、給与所得者等再生のどちらを選ぶか■
給与所得者等再生や、債務整理ではいかに支払額を減らしたとしても、借金を返済していくことに変わりはないため、もともと生活が苦しくて借りたような場合は、結局返済できないという結果におちいりがちです。破産は大変だと思われがちですが、特に同時廃止の場合にはほとんどデメリットはありません。
特別な事情がない限りは、無理をせずに自己破産を選択するのがベターでしょう。
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