「パチンコの借金でも破産できる?」

Q. パチンコで借金をしてしまいました。破産も整理もできないんでしょうか? 
A. パチンコで作った借金だからといってあきらめず、一度弁護士に相談してください。

 免責になるケースもあります

 破産の手続きについて、もう一度説明しましょう。
 自己破産と言った場合、それは、大きく二つの手続きに分かれています。
一つは、「破産宣告手続き」、もう一つが「免責手続き」といわれるものです。

 破産宣告は、その人が破産者であること、つまり、借金のほうが財産よりも多い「債務超過・支払不能」といわれる状態であることを宣言することです。この宣告を受けるためには、債務超過・支払不能に至った理由が問われることはありません。
 ただ、この破産宣告だけでは、借金をなくすことはできません。
 自己破産によって借金から逃れられるのは、破産宣告だけでなく免責決定が必要なのです。この免責をうけるためには、免責不許可事由に該当しないことが必要です。
ところが、ギャンブルで借金を作ったことは、免責不許可事由となっているのです。
 従って、原則的に考えると、パチンコで借金をした場合には、免責決定を受けることができず、自己破産の借金をなくすという目的を達成できなくなってしまいます。

 しかし、たとえば、ギャンブルをきっかけとして借金はしたものの、生活費や借金の返済のために債務を増やして行ってしまった場合には、ギャンブルによって作った借金ではないとして免責許可してくれた事例もあります。
 また、そもそも自己破産の制度が破産者の経済的再出発を目的としていることから、破産者の反省、一定額の積み立て(債務全体の1、2割程度・債務総額が500万円なら50〜100万円)を条件に免責許可してくれることが多いのです。
 また、借金の理由には無関係な「債務整理」をするという方法もあります。
 債務整理においては、「どのくらいの期間借りているか」、「どの程度の返済能力があるか」が重要なのであり、借金の理由を問われることはありません。最近では、金融業者も長期間の分割に応じてくれるようになっていますから、多額の借金でも整理することは可能です。

 ですから、パチンコで作った借金だからといってあきらめず、一度弁護士に相談してください。きっとよい方法が見つかるはずです。

(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)

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