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「サラ金の名義貸し」
Q:友人から、事業資金が足りないので保証人になってほしいと額まれました。「絶対に迷惑は掛けない」と言うのですが・・・
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| 保証人とは |
保証人というのは、借金をしたりアパートを借りたりした本人(この本人のことを「主債務者」といいます)が、その借金を返済期までに返さなかったり、賃料を払わなかったりした場合、本人の代わりに支払うことを債権者(お金やアパートを貸した人)と約束をした人のことをいいます。
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| 連帯保証 |
まず注意しなければならないのは、借金やクレジットなど色々な契約で保証人を求められる場合、契約書には必ず「連帯保証人」という記載がされているという点です。
この連帯保証人というのは、ただの保証人と違って、主債務者と同じ責任を負わされています。
皆さんは、保証人というと、主債務者が財産を投げ打って支払をして、それでも支払をし切れない場合に初めて請求を受けるように考えておられるかも知れませんが、連帯保証人の場合は、債権者に対して「先に主債務者から回収してくれ」とは言えないのです。
ですから、主債務者が家を担保に入れていても、債権者は、その家の競売を申し立てずにいきなり連帯保証人に請求することもできます。
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| 根保証 |
さらに「根保証」というものには注意が必要です。
事業をする人が銀行から借入れをするような場合は、たいていはこの根保証契約です。
普通の保証の頃合は、ある特定の債務についての保証です。主債務者が今日、200万円の借金をし、それを保証したというときは、保証人が責任を負うのはその200万円についてだけです。主債務者が、翌日に300万円を再び借りたとしても、それは別の借金ですから、改めて保証契約をしない限り、保証人にはその借金については責任はありません。。
しかし、事業を営む人は、銀行との間でひんぱんにお金のやり取りを繰り返しますので、銀行は、その度に保証契約をするようなやり方はせず、保証人に対して、ある限度額(「極度額」といいます)の範囲内で主債務者の債務を保証するように求めてきます。
たとえば、極度額が500万円とされている場合、あなたが知っているのは100万円の借り入れだけであったとしても、あとから400万円の借り入れをされてしまえば、500万円分の保証債務を負ってしまうのです。
また、主債務者が当初の借入金100万円を返済していったん借金がゼロになったとしても、根保証は消えません。
その後新たな借入れをされれば、次々と保証の対象になってしまうのです。
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| 保証契約の相手方 |
それから、よく誤解している入がいるのですが、保証人になるという約束(これを「保証契約」といいます)は、保証人と主債務者との契約ではなく、保証人と債権者との契約です。
だから、主債務者が「絶対に迷惑をかけない」といったのに結果として迷惑をかけられたから無効だ、などといっても通用しません。主債務者がいったことは基本的になんの意味もないのです。
同様に主債務者が「名前を貸してくれるだけでいい、融資を受けたらすぐに保証を抜くようにするから」などといってもあてにはなりません。、保証契約を解除するかどうかは債権者が判断することだからです。
また、自分はただ契約書の保証人欄に署名押印をしただけで、銀行などに出かけたわけでもないから無効だといっても通じません。債権者と保証人が顔を会わせる必要はないのです。
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| 自分が払うことになったとき、困る金額の保証はしないこと |
いったん保証をしてしまえば、債権者が応じてくれない限り保証人をやめることもできません。
最悪の場合あなたが友人に代わって借金の支払をしたときは、あなたはそれを友人から取り返す(これを「求償」といいます)権利はありますが、事業に失敗して銀行に返済ができなくなった友人が、あなたからの求償に応じられるはずはないでしょう。
結論として、保証する金額または極度額について、「友人の代わりに払ってもいいし、無理をしないでも払える額だ」という場合でない限り、保証すべきではありません。
わたしたち弁護士の経験からいって、人が友人に連帯保証を頼むような場合には、相当行き詰まっているときです。
ただ、相手も必死ですから断るのも大変なときがあります。そんなときは、いっそのこと「これができることのすべてだ。」といっていくらかのお金をあげてしまうというのもひとつの手です。あげられるお金なら返ってこなくとも困ることはありませんし、相手にも感謝されます。
もう一度いいます。
「保証する金額は、あなたが将来支払わなければならない金額だ」と考えて判断してください。
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