「自己破産すると子供もクレジットを使えない?」

Q:自己破産すると子どももクレジットを使えなくなるという噂を聞きました!
子どもにまで迷惑をかけるのでは破産できません。

A:「案ずるより有無が安し」
 そんなことはありません。
 こういうアドバイスを弁護士以外の専門家から受けて破産もできない、自殺でもするしかないかといって相談してきた方がいますが、無事解決しています。
 破産などの個人情報はクレジット会社関係の信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(静岡営業所・TEL054-254-2566)には7年間しか登録されません。
 したがって、7年間経過後は、自己破産があった事実さえコンピューターから消えていることになります。
 ただし、あなたが借りている先のクレジット会社は、クレジット会社自身のデータとしてあなたの情報を持っている可能性はあります。このため、あなたとお子さんの住所が同じ場合などは、将来、お子さんが新規申込をしたときの審査にマイナスに働く可能性がありますが、たいていは別の住所で独立して生活されているでしょうから、このような心配が現実になるのはごく限られた場合といえるでしょう。

 とにかく考えていただきたいことは、めったにない、例外的なことを心配するよりも、今現実にある債務を破産や債務整理をすることによってきれいにするほうが、どれだけお子さんのためになるかということです。

破産は再スタートを切るための制度です。まさに「案ずるより産むが安し」、きっと楽になります。

(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)

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-ライトハウス法律事務所-
弁護士 青山雅幸 (静岡県弁護士会所属)
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