「サラ金返済への親の援助」

Q:破産や整理、自分でやるのと弁護士に頼むのとどちらがいい?

任意整理

任意整理の場合には、自分でやっても業者はたいてい相手にしてくれません。
しかし、残念ながら弁護士の中にも業者にいわれたままを支払うだけというやり方をとる人がごく少数ながらいます。
「利息制限法による再計算」をきちんとやって、支払額を減らしてくれる弁護士を選んでください。。
自己破産
自己破産は、面倒な書類をいっぱい出さなければいけませんが、基本的には本人でもできます。
費用も裁判所に納める予納金2万円と切手1万円分程度なのでもっとも安く済みます。
しかし、次のような場合は弁護士に依頼するといいでしょう。
  1. 業者の取立てや嫌がらせが心配な場合
    弁護士が受任通知を出せば、一切心配ないので、業者と応対するのが嫌な人は弁護士に頼めば心配ありません。
  2. 家族に知られたくない場合
    弁護士に頼めば裁判所からの通知などは弁護士のところに届きますので、家には内緒ということをはっきり弁護士に知らせておけば、まず大丈夫です。
  3. パチンコなど免責不許可事由のある場合
    裁判所からお金を積み立てて債権者に配りなさいといわれることもあるので、このような手続きが大変だと思う人は依頼したほうがいいでしょう。
弁護士費用
弁護士には頼みたいけど費用が心配だ、という人も多いでしょう。サラリーマンなどの破産の場合、ライトハウス法律事務所では実費・消費税込み315,000円が標準額となっています。
また、概ね7年以上の借り入れ期間があるサラ金がある場合は、利子が払いすぎになっている場合が多く、そこから取り戻したお金(これを「過払い金」といいます)で弁護士費用がまかなえる場合もよくあります。このほか、無利子の分割払いも受け付けていますので、まずはお気軽にライトハウス法律事務所(054−205−0577)にご相談ください。

(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)

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-ライトハウス法律事務所-
弁護士 青山雅幸 (静岡県弁護士会所属)
弁護士 増田陽子 (静岡県弁護士会所属)

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