現時点においては司法書士には代理権がありません(弁護士法による)。
したがって、司法書士の場合は、債権者との交渉ができません。
したがって、依頼者に代わって(代理して)任意整理を行うことができません。
どのように違ってくるかといえば、
- 過払い金がある場合
(利息制限法に定めた年18%の利子と、実際にとられている約40〜29%の利子の差額があるため、概ね7年以上借入ているサラ金の場合、払いすぎとなっていて、見かけ上債務が残っていても逆にお金が返ってくる場合がある。これを過払い金という)
●弁護士に依頼された場合→弁護士が書面・電話等で債権者と交渉し、依頼者に負担なく早期にお金が返ってくる
●司法書士に依頼された場合→司法書士は依頼者に代わって交渉できないため、本人名で訴訟をしなければならず、訴訟費用が余分にかかるほか、裁判所への出廷等負担が大きい。
(ただし、平成15年4月1日より司法書士法の改正により、所定の研修等を行い認定を受けた司法書士は簡易裁判所の対象となる範囲については代理権を有することとなりました)
- 支払う債務が残っている場合
●弁護士に依頼された場合→弁護士が書面・電話等で債権者と交渉し、依頼者に負担なく和解が成立する
●司法書士に依頼された場合→司法書士は依頼者に代わって交渉できないため、本人名で特定調停の申立をし、本人が裁判所に出かけて特定調停をしなければならない。通常一回の期日に全債権者と交渉することになるため、大変な労力がかかるとともに、各月ごとの支払額を支払える範囲内に収めることがむずかしくなる傾向がある。
このほかにも、
自己破産申立の場合も、司法書士の場合は、破産・免責審尋に立ち会うことができないため、債権者が押しかけてきたりした場合に自分で事態を収拾しなければなりません。
以上のようなことはあまり知られていませんが、弁護士と司法書士の法的権限の差異からくる制約があるため、弁護士に依頼されたほうがメリットが多い場合があることは事実です。
一方、弁護士に依頼しても、司法書士に依頼しても、費用的な差はみられません。むしろ、司法書士に依頼されたほうが高額になる例も見受けられます。
また、弁護士が債権者と交渉して、過払い金や不動産の売却費用としてお金を回収することもできますので、実際には自腹から1円も払わずに弁護士を頼むことができた例も多くあります。
これら目に見えることだけではなく、自己破産、個人再生、任意整理のどの手段をとるかという重要な判断や、手続き中に生じる様々な法律問題に的確に対処するには弁護士の法律的アドバイスはかかせません。
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