「夫が浮気をして困っています。」

 夫が浮気相手のところに入り浸りになり、家にも帰ってこず、生活費も渡してもらえないというような場合には、離婚を考えることが多いものと思われます。しかし、まだ子供が小さいなどの理由から、離婚はしたくないという方もいらっしゃると思います。

その1.婚姻費用を請求しましょう
 そのような場合、せめて月々の生活費だけでも入れてもらわないと困ります。
 日々の衣食住の費用や、医療費や子供の学費など結婚生活に必要な費用を「婚姻費用」と言いますが、これは夫婦で分担しなければならないことになっています。これは、夫婦が別居しても変わりません。

 したがって、まずは生活費を送金してもらえるよう夫に請求することになりますが、それでも駄目な場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申し立てることになります。
 具体的な金額については、家庭裁判所の調停委員が、夫婦の収入や、財産、別居の事情など様々な事実をもとに、それぞれのケースに応じて妥当な金額を提案してくれます。 もっとも、婚姻費用の計算方法は非常に複雑ですし、調停が成立するまでに(あるいは審判が出されるまでに)半年から1年といった時間が掛かってしまうこともありますので、早目に申し立てるようにしましょう。

 また、せっかく調停などで婚姻費用の額が決まっても、実際には夫から支払われないこともよくあります。このようなときには、まず家庭裁判所から夫に対して約束を守るように注意してもらい(「履行勧告」といいます)、それでも支払わない場合には、夫の給料などを差押さえて強制的に取り立てることになります。
 万一に備えて、日頃からある程度のお金は確保しておくことが大切であると思います。
その2.浮気相手への慰謝料請求
 では、浮気相手の女性には何か請求は出来ないのでしょうか?
 男に妻がいることを知った上で肉体関係を結ぶことは、妻の権利を侵害するものとして「不法行為」となります。したがって、このような場合、あなたは相手の女性に対して損害賠償(慰謝料)の請求が出来ます。

 この場合、いきなり相手に請求してもごまかされてしまう危険性がありますので、まずはきちんと証拠を集めておくことが必要です(夫の浮気に関する証拠の集め方については後日追加更新致します)。
 その上で、相手の女性に慰謝料の請求をすることになりますが、裁判で認められる慰謝料はそれほど高額ではなく、100万円から200万円くらいの間が多いのではないでしょうか。 

(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)

→CASE2「離婚の進め方」を読む

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