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「離婚の進め方」離婚にはいろんな種類があると聞きました。なにがどう違うのですか。
あなたが離婚を決意しても、相手が簡単に応じてくれるとは限りません。また、相手が離婚には応じてくれたとしても、子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料等の条件面で折り合いがつかないことも多いでしょう。
離婚は、どうすればできるのでしょうか。法律的にみると、次の4つの方法に分かれます。
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| その1.協議離婚 |
夫婦で離婚について意見が一致すれば、市町村役場に離婚届を提出するだけで離婚をすることが出来ます。
ただ、この場合、後々トラブルを起こさないためにも、離婚に当たっての条件を取り決めた事項(慰謝料や養育費の額など)を紙に書いて、二人の署名をしておいた方がいいでしょう(このように取り決めを書いた紙のことを「合意書」といいます)。
なお、この離婚合意書の書き方については後日追加更新します。
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| その2.調停離婚
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| 夫や妻のどちらかに離婚の意思がなかったり、慰謝料や養育費など条件面での折り合いが付かなかったりする場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
日本の法律では、協議離婚が整わない場合、すぐに裁判を起こすのではなく、まず、調停手続きを経なければならないとされています(これを「調停前置主義」といいます。)
なお、すでに別居しているときには、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、注意してください。
申立は、家庭裁判所に所定の用紙に記入して行います。書き方は家庭裁判所である程度教えてくれますので、まずは家庭裁判所に行ってみましょう。調停では双方の話を聞きながら進めていくので、申立の段階でそれほど詳しく書く必要はないでしょう。
また、調停申立てには、夫婦の戸籍謄本が必要となります。
調停では、男女一名ずつの調停委員が間に入って双方の話を聞きながら、離婚するかどうかやその条件に付いてお互いの意見の調整を図っていきます。話は、原則的には一人ずつ聞いていくので、その場で相手と言い合いになったりする事はありません。
最初の説明のときなどに双方を一つの部屋に一緒にすることもあるので(また、「同席調停」といって、二人一緒に話を聞くやり方もまれにあります)、絶対に顔を合わせたくない場合には、調停の始まる前に裁判所の人に申し出ておくと良いでしょう。
そして、調停で折り合いが付けば、調停が成立し、調停調書が作成されます。この調停調書の謄本を市町村役場に提出することで離婚が成立します。
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| その3.審判離婚
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調停での話し合いで、ほぼ条件は詰まってきているのに、一点だけどうしても折り合いが付かないような場合、家庭裁判所の職権で離婚の審判がなされることが有ります。
しかし、これはとても珍しいケースです。
なお、この審判に対しては、異議を申し立てることができ、異議申し立てがあると審判の効力はなくなってしまいます。
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| その4.裁判離婚
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調停でも話し合いが付かなかった場合、地方裁判所に離婚訴訟を申し立てることになります。
これは、離婚の方法の最終手段と言えるでしょう。
ただし、裁判で離婚が認められるためには、法律で定められている離婚原因に該当する必要があります。
詳しくは後日追加更新しますが、現在民法で定められている離婚原因は、
1.不貞行為があったとき
2.悪意で遺棄されたとき
3.3年以上生死不明のとき
4.強度の精神病で回復の見込みがないとき
5.婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき |
の5つです。5は、1から4に比べると抽象的な規定となっていますが、1から4にはあてはまらないけれども結婚生活が壊れてしまっていること(これを「破綻している」といいます)が必要です。裁判離婚の詳細はCASE3をご覧下さい。
(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)
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→CASE1「夫の浮気」を読む →CASE3「裁判で離婚する方法」を読む
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