Q:夫との仲がうまくいっていません。離婚を考えているのですが、夫はうんといいそうもありません。どんな理由があると裁判をして離婚ができるのですか。

A:離婚するのに理由がいるのは、CASE2で説明した協議離婚や調停離婚が整わず、裁判で決着をつけなければならないときです。 今の民法では、裁判を起こせる離婚の原因として5つがあげられています(770条第1項)。
これをひとつずつ解説しましょう。

その1.配偶者に不貞な行為があつたとき

 配偶者(夫から見た場合の妻、妻から言えば夫のこと)が浮気をした場合です。
 性交渉があったことの証明が必要とされることが多いのですが、証明方法については後日追加いたします。
 ただし、自分が浮気しておいて、それを理由に離婚を求めてもダメです。これを有責配偶者からする離婚請求といいます。
その2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

 悪意の遺棄とは、簡単に言えば「わざと(これを法律用語で悪意といいます)ほっておく(遺棄)。」ことです。
 典型例は、夫や妻が、理由もなく勝手に家を出てしまって帰ってこない場合などです。
 また、収入があるにもかかわらず、生活費をまったく支払わない場合なども入るでしょう。

 なお、別居に至った理由が「正当な」ものであればこれにはあてはまりません。
例えば、夫の暴力や浮気に耐えかねて妻が家を出る形で別居したとしても、1と同じくもともとの原因を作っている夫の方から「悪意の遺棄」を理由として離婚請求をすることは認められません。
その3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 生きているか死んでいるかが、わからない状態で最後に生きていることがはっきりしていた時点(例えば家を出たときや、最後に電話があったときなど)から3年以上が経過した場合です。
生きているのは確かだが住所が不明という場合は当てはまりません。
その4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。

 夫または妻が、回復の見込みがない、つまり治らない精神病にかかり、しかも、それにより夫婦としての生活が送れないような状態にある場合です。
 ただし、今までの裁判例では、離婚請求をするまで看病を尽くし、なおかつ離婚後も病人が生活に困らないように具体的な方策を立てなければ認めないとされています。したがって、精神病を理由とした離婚は簡単には認められないと言えます。
その4.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 今まで挙げた4つの原因に当てはまらなくても、夫婦としての生活を送っていくことができないような理由がある(これを夫婦関係の破綻といいます)と認められるときには離婚が認められます。
 したがって、その夫婦のあり方によって、具体的なケースごとに判断するしかないのですが、裁判でよく問題となるものをいくつか挙げて見ましょう。
【1】 暴力
 昔は夫の多少の暴力は取り上げないような傾向にありましたが、最近は警察も暴行、傷害罪として捜査、起訴するようになってきましたし、もちろん離婚原因にもなります。

【2】 浪費
 パチンコ、競輪などのギャンブルを、生活費に食い込むほどしたり、高価な衣服や宝石などを買いまくるなどをして、普通の生活が送れないような状況になった場合です。

【3】 怠惰
 なまけ者で働く気もなく、実際にもほとんど働かないような場合です。不況で失業し、職を探しているが就職先がなくて働きたくても働けないような場合にはあてはまりません。

【4】 性格の不一致
 性格があまりにも合わなくて夫婦が円満に暮らしていけない場合、それだけで離婚が認められる場合があります。

【5】 夫や妻の両親とうまくいかない場合
いわゆる嫁姑の対立などでもそれが深刻となれば該当します。
 以上のとおり、両者の合意がなくとも、裁判で強制的に離婚を認められる理由は多いものですが、ひとつだけ注意をしておきますと、裁判所は総合的な事情を考慮して離婚させるべきかどうか判断します。
 したがって、不貞や悪意の遺棄と同じように、原因を作った悪い方からの離婚請求は認められないということは、原則としてすべてのケースに共通しています。
 また、夫婦関係が破綻していても、離婚により夫婦の一方が過酷な状況に置かれるような場合( の精神病の例)にも認められない場合があります。要は、常識的に見ておかしいようなときには、裁判となっても離婚とならないということです。

(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)

→CASE1「夫の浮気」を読む  →CASE2「離婚の進め方」を読む

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