| 財産分与 |
このうち、財産分与とは、結婚後に取得した財産のうち、夫婦の働きによって得た財産を分配することをいいます(相続によって得た財産は、夫婦の働きによって得たものとはいえないため、財産分与の対象になりません)。
また、財産の名義が夫婦のどちらになっているかに関わりません。夫婦それぞれの貢献度に応じて財産を分け直すのです。例えば、あなたが専業主婦のような場合には、家や車などの財産は夫の給料で購入し、夫の名義になっていることが多いものと思われますが、だからといってこれらが全て夫のものだということになれば、あなたは離婚に際して極めて不利な立場におかれることになります。このため、夫が働くことが出来たのも、あなたが家事や育児を行っていたからだと考え、妻の貢献度に応じて財産を分けることにより夫婦間の公平を図っているのです。
そして、この財産分与の額は、婚姻期間、財産形成の状況や夫婦双方の貢献度、財産の内容、今後の生活の見通しなど様々な事情を考慮して家庭裁判所が決めることになりますが、原則として二分の一を請求して良いでしょう(ただし、結論的には共働きで五割、専業主婦で三、四割位となることが多い)。
したがって、あなたが家事も育児も全くしなかったため、貢献度がゼロであるとか、結婚後間もなくて夫婦の財産と呼べるようなものが何もないといった特別の事情がない限り、財産分与が全く認められないということはないでしょう。
そして、この財産分与の請求は、離婚原因があなたの側にあったとしても、あなたが財産の形成に貢献していれば認められることになります。つまり、良し悪しには関係なく、結婚後に作った財産があれば、原則として財産分与は行われることになるのです。ただし、離婚の経緯も財産分与額を決める際の要素として考慮されますから、あなたに責任がない場合に比べて分与額が低くなる可能性はあります。
なお、財産分与を請求する権利は、離婚してから2年間たつと消滅してしまいますので注意してください。
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| 慰謝料 |
慰謝料とは、離婚によって受けた精神的苦痛を償うものとして支払われるものです。
したがって、離婚原因を作った側―つまり浮気をしたり暴力を振るったりした側―が支払う必要のある金銭なのです。だから、離婚の原因があなたの浮気にあるような場合には、慰謝料の請求はできないことになります。逆に、あなたの方が夫から慰謝料の請求をされてしまうことを覚悟しなければなりません。
ただし、どちらが悪いのかは、簡単に判断できない場合もあります。
たとえば、夫からたびたび暴力を振るわれたりしたためやむを得ず別居した後(実質的な婚姻関係破綻の後)、別の男性と知り合ったというような場合には、あなたからの慰謝料請求が認められる可能性もあります。
つまり、慰謝料は、慰謝料を払うような事情がどちらにどのくらいあるかが支払う側を決める基準となるのです。したがって、「妻だから」というだけで必ず支払われるものではありません。
次に、慰謝料の額を決める基準ですが、計算式があるわけではありません。
浮気や暴力といった離婚原因の程度、回数などの事情に応じて、話し合いで決めたり、話がつかなくて訴訟になれば最終的には裁判所が決めることになります。ただし、単に口うるさかったとか、家事をまったくしなかったという程度では、慰謝料は認められないでしょう。
一般的には200〜600万円が訴訟の場合の相場になります。
芸能人の離婚では慰謝料として数千万円以上のお金が払われたと報道されることがありますが、財産分与の金額も含めて慰謝料と表現してしまっていることも多く、あまり参考にはなりません。
なお、慰謝料の請求権は、離婚から3年を経過すると消滅してしまいますので注意してください(ただし、離婚の原因が相手の不倫だったことが離婚した後からわかったようなときは、わかったときから3年となります)。
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| 養育費 |
夫婦の間に未成年(20歳未満)の子供がいる場合には、養育費も問題となります。
親には、未成年の子供に対して自分の生活と同程度の生活を保障する義務があり(これを「生活保持義務」といいます。)、離婚したからといって親である以上はこの義務を免れることは出来ません。ですので、例えば妻が子供を引き取ることになった場合には、夫は毎月養育費を支払う必要があることになります。
具体的な養育費の額は、子供の生活のために必要な金額や夫の収入の額などによって決められます。家庭裁判所では、「労研方式」や「生活保護基準方式」といった計算式に基づいて金額を出すことも行われておりますが、夫婦間で合意できれば特に根拠なく決めても構いません。 あなた方夫婦の生活の程度を踏まえて、良く話し合ってください。、子供1人につき月3万円から5万円程度が良くあるケースでしょうか。
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| 養育費だけは危険!! |
注意してもらいたいのは、本当は慰謝料をもらえるようなケースでも、慰謝料含みで養育費を支払ってもらえればいいと名目を「養育費」とだけ決めて月々何万円とするのは危険だということです。
養育費はその後の事情の変化によって「増減」するため、たとえ調停などで正式に決めても後からゼロになってしまうこともあるのです。慰謝料をもらえるようなケースであるなら、「慰謝料分の分割払い額が○○万円、養育費分が△△万円」と、きちんと決めるようにしましょう。 |