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1-1 「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」
個人債務者再生の手続きには、以下のような2つの方法があります。表にまとめてみましたので、比較してみてください。
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小規模個人再生 |
給与所得者等再生 |
| 申立ての条件 |
- 債務者が、将来継続的に収入を得る見込みがあること
- 債務の総額(住宅ローンや、担保権付債務、罰金等を除く)が3000万円以内であること
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- 債務者が、将来継続的に収入を得る見込みがあること
- 債務の総額(住宅ローンや、担保権付債務、罰金等を除く)が3000万円以内であること
- 給与等、定期的収入を得る見込みがあること
- 給与等の額の変動の幅が小さいこと
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| 債権者の同意の要否 |
全債権者の半数もしくは、債務総額の半分を占める債権者らの同意が必要 |
債権者の同意は不要 |
| 返済額・返済方法 |
- 現在ある資産の合計
- 債務総額の5分の1
- 100万円のうちで、一番金額の大きいものを、3年もしくは5年の分割払いで返済していく
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- 現在ある資産の合計
- 債務総額の5分の1
- 100万円
- 可処分所得額(生活費等を除いた上で、返済に充てることのできる金額のこと。家族構成、収入、居住地等を分析して割り出します)の2年分のうちで、一番金額の大きいものを、3年もしくは5年の分割払いで返済していく
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1-2 住宅貸金貸付に関する特則(住宅ローン特則)
「多額の債務を抱えた上に、住宅ローンの支払もある。債務の整理はしたいが、住宅を手放したくない」という方は多くいらっしゃると思います。そのような方のために、この個人債務者再生には、「住宅貸金貸付に関する特則」(住宅ローン特則)という制度が設けられています。
住宅ローン特則は、住宅ローン債務者が住宅を失わないようにするために設けられた特則です。
1-1で述べた、小規模個人再生もしくは給与所得者等再生に付加して申し立てることができます。
住宅ローン特則を利用した場合のメリットとしては、以下のようなものがあります。
その1.当該不動産が競売にかかっている場合、計画の認可の見込みがあれば、競売手続きに対して中止命令を出すことができる。
その2.特則を利用すれば、期限の利益を回復し、弁済期間を伸長できるなど、住宅ローン債権をリスケジュールして、無理のない弁済方法に変更することができる。
その3.リスケジュールについて、住宅ローン債権者の同意が不要である。
対象となる不動産は、住宅ローンで建設または購入等した自宅で、現実に居住している土地建物に限られます(店舗兼住宅、として利用している場合には、当該建物の床面積のうち、2分の1以上に相当する部分を居住用に利用している場合)。敷地のみに抵当権が設定されている場合や、住宅ローン以外の借入れについての抵当権が設定されている場合には、住宅ローン特則は利用できません。
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