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医療過誤の被害に遭うこと、
それは特別なことではありません。
そして、
被害を受けた場合に損害賠償請求を行うこと、
それは当然な行為です。

交通事故に遭って損害賠償請求をしない人は稀でしょう。

けれども医療過誤が疑われるケースでは、「お医者さんにお世話になったから」と遠慮してしまったり、「医療過誤の裁判は、勝つのが難しいと聞いたから」と、泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。

医師は、職業としての対価を得て医療を行っているわけですから、「過失」ある医療行為で患者さんに損害を与えたのであれば、法律上、その損害を償わなければなりません。そして、被害を受けた場合に損害賠償請求をすることも、当然の行為なのです。

医療過誤を解決された方
の事例

正期産妊婦が常位胎盤早期剥離後、多量出血後死亡し、司法解剖によって肺血管内に扁平上皮細胞が確認されたため羊水塞栓症と死後診断されていた症例において、医療機関の過失を認め、さらに死亡と結果との因果関係も肯定した事例

  • 産科
  • 多量出血
  • 羊水塞栓症
  • 訴訟
  • 和解

上告審が、上告人(被告・医療側)の上告及び上告受理をいずれも棄却し、被上告人(原告)勝訴の控訴審判決が確定

事例

妊娠40週3日であった患者は,陣痛を訴え,被告病院に入院した。入院直後にエコーにより常位胎盤早期剥離による胎児死亡が確認され,緊急帝王切開手術が行われることになり,午前9時ころから開始された。術中,午前9時30分頃より血圧が低下してショック状態が続いた。

手術終了時(午前11時ころ)に累計出血量が3438mlであったが,内2000mlのパッド等への出血は見逃され(訴訟中の医師尋問で判明),医師らは1500mlの出血だと認識し,輸血はRCC(濃厚赤血球)を4単位(5560ml)なされただけであった。この状態のまま,輸血もされずにCT室に移送され,頭部・腹部CTが行われ,頭部CTには異常が無く,子宮が拡大していた腹部CT所見は見逃された。その後,病棟に戻ったが,ショック状態が続いていたにもかかわらず輸血の追加はRCC2単位280ml,FFP(新鮮凍結血漿)4単位480mlが行われただけで,同日午後1時40分,患者の死亡が確認された。司法解剖が行われ,著明な貧血所見とともに肺血管内にごく少量の扁平上皮細胞が確認されたため,羊水塞栓症と死後確定診断された。

主な争点

1 妊婦の死因はなにか(原告は主として出血性ショックであるとし,被告はアナフィラキシータイプの重篤な羊水塞栓症であったと主張)

2 常位胎盤早期剥離発症時における産科DIC防止に関する過失の有無

3 産科DIC及びショックへの治療に関する過失の有無並びに出血量チェック及び輸血に関する過失の有無

4 (1も踏まえ)相当因果関係の有無

判決

上告審が,上告人(被告・医療側)の上告及び上告受理をいずれも棄却し,被上告人(原告)勝訴の控訴審判決が確定した。一審は,被告ら(病院及び関与した医師ら)の過失は認めるも因果関係を認めず原告敗訴であったが,控訴審では約1年の丁寧な審理の後,より詳細な事実認定で改めて被控訴人らの過失を認めた上,因果関係も認め,控訴人が逆転勝訴した。本件の意義は,司法解剖後肺血管内に少量の扁平上皮細胞が確認された医学上の羊水診断確定例について,過失と結果(妊婦死亡)との因果関係を肯定した高裁判決が最高裁でも維持されて確定した点にある。羊水塞栓症において裁判史上初めての例であろう。なお,判決文言に「仮に羊水塞栓症が発症していたとしても」と「仮に」という文言があることを捉えて確定羊水塞栓症における因果関係の判断をしたものではない,とする議論が寄せられたがこれは誤りである。羊水塞栓症の確定診断上の定義については,私自身,日本の定義は不十分であると疑問を持ち,これが判決にも反映されてこのような表記となったものではあるが,日本における医学上の定義を本件症例が満たしていることに争いはない。従前,医学上「羊水塞栓症」と確定診断されることが,事実上の免罪符の役割を果たしていたことを打ち破ったところに本判決の最大の意義があることは言うまでもないところである。

コメント

治療に過失がある事案であっても,剖検によって羊水塞栓症という確定診断がなされた場合,因果関係の壁を破れず,原告側は敗訴してきたのが従前の裁判例であり,本件1審も同様であった。しかし,控訴審では,羊水塞栓症の死亡率が従来いわれてきた80%から相当程度解離(むしろ救命率が80%程度)していることが認められ,因果関係が肯定された。この画期的な判決が医療側上告により,上告・上告受理棄却という形とはいえ最高裁でも維持されたことは,今後の医療裁判に対し極めて大きな意味を持つところであろう。

なお,この最高裁の判断の後,改めて被告病院に謝罪を申し入れたが,拒否された。このような医療側の態度は司法判断への尊重を欠くものであり,極めて残念なものというしかない。

陣痛促進剤投与により過強陣痛となり、羊水塞栓が発症して母児共に死亡した事例

  • 産科
  • 過強陣痛
  • 羊水塞栓
  • 訴訟
  • 和解

裁判所から和解勧告があり、6,500万円の和解金が支払われる

事例

30代の経産婦Kさんは、初診日から出産予定日までの約8か月間、相手方産科病院にて定期健診を受け、順調な経過で出産予定日を迎えました。

出産予定日を過ぎても出産の兆しがなく、予定日から4日過ぎた時点で、産科医の勧めにより陣痛促進剤を使用して出産するため、相手方病院に入院しました。予定日より4日過ぎただけなら、陣痛促進剤投与などによる分娩誘発は医学的には不要で、いわゆる社会的適応(産科施設等の都合により計画的に出産をさせること)による陣痛促進剤の投与でしたが、そのような説明はありませんでした。

翌朝から、陣痛誘発剤(アトニン(成分名:オキシトシン))の点滴(20ml/h)がはじまり、分娩監視装置がつけられました。開始当初の午前8時30分、子宮口30㎝開大 SP-2(下降度)と分娩第1期初期の段階でしたが、午前9時には既に10分間に3回程度の良好な陣痛が発現しました。

にもかかわらず、1時間に一度の割合でアトニンの機械的増量が続けられたため、午前10時(この時点では30ml/h)には10分間に6度の子宮収縮がみられる過強陣痛に至りましたが、アトニンは減量・中止されず、かえって午前10時20分には40ml/hに増量され、これが午後2時50分まで維持されました。当然、陣痛図では、過強陣痛の状況が継続していました。

その後、午後2時半頃、陣痛らしきものが起こり、出産準備に入りましたが、胎児の心拍数が落ちたため、急遽帝王切開をすることになりました。午後3時15分頃、分娩室に運ばれたKさんは、ベッドから分娩台までの数メートルの移動中に息苦しさを訴え、その直後、痙攣を起こし意識を失いました。

Kさんの意識はそのまま戻らず、付近の総合病院に搬送されましたが、心停止となり、同日午後5時頃、Kさんと胎児は帰らぬ人となってしまいました。

司法解剖による病理組織検査の結果、肺にて血管内に扁平上皮等の羊水成分による塞栓が多数認められ、死亡原因は、羊水塞栓症と診断されましたが、同時に子宮粘膜の裂傷の存在も確認されています。

和解・解決

訴訟では、陣痛促進剤の添付文書中の「警告」に違反した不適切な陣痛促進剤の増量があったことを前面に押し出しました。

結局、被告は抽象的な反論しかできず、訴訟提起後約2年で、証人尋問及び鑑定を経ずして裁判所から和解勧告があり、6,500万円の和解金が支払われることにより解決しました。

件を踏まえて望まれること

本件では、陣痛促進剤の無謀な投与さえ無ければ、母児が死亡することはなかったと考えられます。言い方を換えれば、医療行為そのものが、あるはずもなかった重大な結果をもたらした、本当に痛ましい事件です。

陣痛促進剤投与についての一般的注意義務さえ払われていれば、本件は起きなかったものであり、今回の事件を苦い教訓として、同様の事件が再発されないことを心から望みます。

近時、特に産科医療は、「医療崩壊」という錦の御旗のもと、一時大変問題視された(医療過誤を繰り返す)リピーター医師・病院等の「質」の問題の検証がなおざりにされています。

医師・病院が多忙であることと、最低限の水準の医療が行われていないことは、別の問題であり、医療の「質の問題」により、尊い命が失われている現状は、以前と変わりありません。

医師会を始めとする医療側においても「患者の生命・身体を守り、同時に自らの医療レベルを向上させていく」という観点から、医療事件の冷静な検証を行われるよう、切望するところです。

イレウス所見の見落とし(X線写真におけるニボー像)

  • 消化器科
  • イレウス
  • 二ボー像
  • 訴訟
  • 和解

ご遺族の強い要望が和解条項に入れられ、和解金が支払われることで決着

事例
[Aさんの既往]

10代後半のAさんは,出産時の仮死状態が原因で,脳性麻痺・精神遅滞の障害を負っていました。普段は車椅子で発語がない状態でした。食事は,ミキサーにかけたもの又は細かく刻んだものにとろみをつけて,両親が,一さじずつ食べさせていました。

[Y市立総合病院への入院と退院]

Aさんは,朝方は平熱,夕方は高熱という弛張熱があり,その後,肺炎及び胸水貯留を指摘され,11月7日,X市立総合病院に右膿胸及び右肺炎の診断で入院しましたが,病状が改善したため,同月23日に退院しました。

[イレウスの発症]

その約1ヶ月後の12月25日,Aさんは,体温が低く,全身に多量の冷や汗をかき,顔面が蒼白して震えが止まらず,食事及び水分を全く受けつけませんでした。

お母さんは,すぐにX市立総合病院へ連れて行きましたが,病院到着時,Aさんは,体温35.4℃,脈拍数105回/分,血圧110/75mmHg,SpO295%で,全身に炎症性の反応が見られる,SIRS(全身性炎症反応症候群)という状態でした。

しかし,日曜日で救急科は混雑しており,お母さんが「退院したばかりで体力もないので,すぐに診てほしい。」と受付や看護師に何回もお願いしましたが,発熱のある患者が優先とのことで,Aさんは,なかなか診察してもらえませんでした。後から受付した患者が次々と診察室に呼ばれ,診察を終えて帰って行く中,Aさんは,5時間以上も待たされ,15時ころ診察室に呼ばれた時には,患者は1名しか残っていませんでした(つまり,最後から2番目に後回しにされたのでした)。

胸部単純X線検査(立位)及び血液検査を受け,X線には,小腸にはっきりとしたニボー像(鏡面像)※ が写っていました。それだけでなく,胃拡張及び小腸拡張並びに小腸ループが認められました。また,血液検査の結果は,WBC(白血球数)9400(基準値4000-9000),CRP(C反応性蛋白)2.41(基準値<0.3)と炎症反応を示し,TP(総蛋白)9.4(基準値6.7-8.3)と脱水症であることも確認されました。

ところが,医師は,胸部単純X線写真について,異常を見落としてしまいました。それだけでなく,幼少時にイレウスの既往があったことから,お母さんが「お腹の調子は悪くないですか?」と尋ねたため,医師は,聴診器をAさんの腹部に軽くあてたのですが,痛かったのか,Aさんが医師の手を払いのけたため,医師は,それ以上,聴診をしませんでした。お母さんが,もっと丁寧に診てほしいという趣旨で「それだけですか?」と聞きましたが,医師は,「Aさんが嫌がっているので,もう必要ないでしょう。」と言って,腹部を丁寧に診察してくれず,右膿胸の再燃と判断し,抗生剤を処方しただけで帰宅させようとしました。

お母さんは,原因がはっきりしないまま帰宅することに不安を感じ,入院させるよう医師にお願いしましたが,医師は,呼吸器科の再診予約を翌日に前倒ししただけでした。

後にわかったことですが,この診療を担当したのは研修医でしたが,診察について,上級医にコンサルタントを実施していませんでした。

問題点
・イレウスとは

イレウスとは,腸管内容が種々の原因で通過障害を起こす病態であり,症例によっては重篤な全身状態を呈するため,早期に適切な処置を行う必要があります。
イレウスは,器質的な病変により腸管が物理的に閉塞する「機械的イレウス」と腸管そのものに器質的な疾患を持たず腸管運動の障害から起こる「機能的イレウス」に大別されます。さらに,機械的イレウスは,腸管の血行障害を伴わない「閉塞性(単純性)イレウス」と,腸管の血行障害を伴う「絞扼性(複雑性)イレウス」に分類されますが,頻度的には開腹手術後の癒着による閉塞性イレウスが圧倒的に多いとされています。また,機能的イレウスは,「麻痺性イレウス」と「痙攣性イレウス」に分類されますが,実際の臨床においては,麻痺性イレウスは開腹手術後や急性腹膜炎に伴うものがほとんどを占め,痙攣性イレウスに遭遇することは少ないとされています。

イレウスになると,閉塞された腸管では,腸管内細菌が異常増殖し,それと共にエンドトキシン(内毒素)が産生され,腸壁を越えて血管中や腹腔内へ移行し(これをバクテリカル トランスケーションといいます),敗血症,エンドトキシン血症を引き起こし,多臓器不全症候群(MOF),播種性血管内凝固症候群(DIC)などの重篤な状態に陥って死に至ることがあります。

・ニボー

腹部単純X線検査は,イレウスの早期診断において極めて重要です。
イレウスでは,飲み込んだ空気や異常発酵のため生じたガスが腸管内に貯留するが,貯留したガスによる腸管の拡張像は,腹部単純X線写真でよく読影されるポイントです。
また,拡張した腸管内で液体とガスが分離して,ニボー像(鏡面像)というものを作ります。ちょうど鏡のように,真っ直ぐなラインで腸管内容物のうち液性成分は下に,気体成分は上に移動し,水平に液面像を形成するのです。

・血液検査

血液生化学検査において,閉塞性イレウスでは,白血球数増加,CRP上昇を示すこともある。また,絞扼性イレウスでは,多くの例で白血球数増加,CRP上昇,CK上昇や代謝性アシドーシスを呈する。

・ニボー像を見落とし,イレウスと診断しなかった過失

25日の胸部単純X線写真には,小腸にニボー像(鏡面像)がはっきり写っていただけでなく,胃拡張及び小腸拡張並びに小腸ループが認められていました。見逃しようのないイレウスの特徴的所見でした。しかも,血液検査の結果は,WBC(白血球数)9.4(基準値4-9),CRP(C反応性蛋白)2.41(基準値<0.3)と炎症反応を示し,TP(総蛋白)9.4(基準値6.7-8.3)と脱水症であることも確認されていたのです。脱水症であること,その他の症状(体温が低く,全身に多量の冷や汗をかき,顔面が蒼白して震えが止まらず,食事及び水分を全く受けつけない)は,医師が誤診した右膿胸の再燃では説明がつくものではありませんでした。
また,SIRS(全身性炎症反応症候群)の状態であることも見落とされていたのです。
このような見落としの理由の一つは,やはり臨床経験の少ない研修医の実力不足を挙げざるを得ません。
ただ,私たちは,研修医が救急医療の一翼を携わること自体を否定するものではありません。ただし,やはりバックアップは必要です。この日も上級医は控えていたのですが,なぜかコンサルトはなされていませんでした。病院として,下級医が,上級医に相談しやすい体制作りを行うことも不可欠でしょう。

・翌日もニボー像を見落とした過失

翌日の胸部単純X線写真にも,小腸にニボー像(鏡面像) が写っており,しかも前日に比べ胃拡張及び小腸拡張が進行していました。容易に読影可能なイレウスの特徴的所見でしたが,これも見逃されました。
X市立総合病院の医師は,誰もが救急外来を担当しています。イレウスは,よくみられる緊急疾患ですから,どの医師も最低限の読影能力を備えていることが期待されますが,残念ながらそのような状況にはなかったようです。

・対応が遅れた過失

腹部硬直に母と検査技師が気付き,ようやくイレウスと診断された後も,緊急事態との認識が薄く,根本的治療法の一つであるイレウス管を挿入されたのも遅すぎました。本件では,全体的に,治療が後手後手に回っていましたし,「後回し」感をご家族が感じたのも無理からぬところでした。

和解・解決

本件では,示談段階では一切の補償は提案されず,やむを得ず訴訟を提起しました。
当初,X市立総合病院は,ニボー像が異常所見であることすら争っていました。外にも,Aさんがイレウスでよくみられる腹痛を訴えていなかったことから見落としもやむを得なかったと主張し,死亡原因についても誤嚥性肺炎あるいは窒息ではないか,と争っていました。

しかし,ニボー像については本来,争いようのない客観的所見ですし,Aさんは脳性麻痺のため,意思疎通ができないことは,直前の入院カルテにもはっきり記載されていたことでした。また,イレウスで全身状態が悪化すれば,当然誤嚥性肺炎も起こします。本件では,解剖が行われていますが,窒息を根拠付ける所見もありませんでした。
この訴訟においても,臨床経験豊富な医師の協力を得ることができ,内容の充実した意見書を提出しました。相手方も意見書を提出してきましたが,結局,その段階で和解に応じる意向が示され,和解金が支払われることで決着しました。また,和解条項には
「障害を持つ患者に対する医療について,障害に十分配慮しつつ行うこと」
「救急医療に携わる研修医に対して,急性腹症における画像読影等の指導・教育を十分に行うこと」
という条項が入れられました。ご遺族の強い要望に,病院側も応えたものであり,今後の医療の改善に繋がることが切に望まれます。

将来の夢や希望を事実上奪われてしまったAさんの被害はあまりに大きいものでした。また,Aさんを24時間介護しているご両親のご苦労も,まさに筆舌に尽くしがたいものです。
ところが,明白な過失があり,その結果として,十分に防止し得たはずの院内での気管閉塞による窒息という事態を引き起こしたにもかかわらず,X総合病院は,裁判を起こすまで,補償を拒否し,責任を認めようとしませんでした。これが,残念な現実です。医療界の方々の中には,医療訴訟を嫌悪し,あからさまな敵意を表現する方がおられますが,これほどの事案ですら,訴訟を起こさなければ,被害者に対し謝罪も補償も行われないのです。

口蓋扁桃摘出術後の出血による気道閉塞

  • 耳鼻科
  • 扁桃肥大
  • 気道閉塞
  • 訴訟
  • 和解

提訴後1年未満の比較的早期において、和解解決(損害賠償金1億8000万円)

事例

小学校低学年のAさんは,X私立総合病院耳鼻科で「扁桃肥大,アデノイド増殖症(睡眠時無呼吸症候群)」と診断され,「口蓋扁桃摘出術,アデノイド切除」を受けることになりました。

・手術当日

〇月×日,Y医師により「口蓋扁桃摘出術」が行われました。ただし,ほとんど腫大を認めなかったとして,アデノイド切除は中止されています。

・7日目

手術から1週間後,Aさんには,創部痛・創部出血がなく,退院しました。退院に際し,H医師は,今後創部から出血する可能性があること,その際には救急車で来院するように指示し,1週間後に再診予約を設定しました。

・9日目

退院から2日後,朝起きると,Aさんの口の周りと枕に血の固まりがみられました。このため,すぐにY病院に行き,予約外診療にて甲医師の診察を受けました。甲医師は,痂皮(俗に言うかさぶた)の脱落での少量出血を疑ったものの,口腔内・創部もきれいであったことから,自宅での安静を指示し,入院・絶食はせずに経過観察とした。
Aさんは,昼食後,少し嘔吐し吐血したものの,血はすぐに止まったように見えたため,様子をみることにしました。

同じ日の午後7時ころ,Aさんは,自宅で食事中にむせ込んで嘔吐し,その後吐血が始まりました。3,4回吐血し,レバー状の血も吐いたことから,お母さんは,医師の指示通り,すぐに119番通報し,救急車を要請しました。

Aさんは救急搬送され,午後7時30分過ぎにX総合病院に到着し,S医師の診察を受けました。この時,Aさんは,口の中の痛みが強く,口腔内にはコアグラ(凝血塊)状のものがこびりついていて観察が難しい状態でした。

午後8時過ぎ,Aさんは,被告病院処置室において,U医師の診察を受けました。U医師は,口腔内のコアグラとたらたらと血液混じりの唾液が出ているのを確認しましたが,Aさんが嫌がって処置が出来ないため,処置室前の廊下で待っていたお母さんを室内に呼びました。U医師は,吸引やうがいを試みましたが,やはりAさんが嫌がるため,処置を諦め,口腔・咽頭の詳細な観察をしないまま,入院と安静(座位まで)の指示をしました。
この時点で,Aさんの口腔内は,唇か,舌か,血の固まりか分からないくらいコアグラがこびりついた状態のままでした。そして,そのまま入院となりました。

・入院後の経過 夜から翌朝

入院後,Aさんは,息苦しさから10~30分おきに起きてぐずる状態だったため,お母さんは看護師に相談しましたが,うがいを勧められただけだった。
午後11時過ぎ,Y医師がAさんの様子を見に来ましたが,Aさんが眠っていたため,口腔内の診察等しないまま,「眠れているので大丈夫だろう。」と判断し,安静,絶食,止血剤での経過観察とした。お母さんが「血の固まりで窒息したりしないのか?」との質問しましたが「もう自分で出せるでしょうし,口の中で固まってしまうということはない。」と答えました。
なお,入院後,Aさんの出血は落ち着いてきたが,唾液に血液が混じる状態が続いていていおり,何度もテッシュに血を出していました。

・入院翌日 午前9時50分ころの回診

U医師は,午前9時50分ころの回診時,Aさんが眠っていたため,口腔内の診察等をしませんでした。この際,お母さんは,出血が少なくなってきているものの,唾液に血液が混じっていること,少し前に血の塊を出したが奥の塊は取れていないことを伝えました。

・午前10時30分ころの心肺停止と蘇生の状況

Aさんは,午前10時30分ころ,血で汚れた服を着替えるために起き上がった際,コアグラが気管に詰まってしまい,徐々にチアノーゼが出現しました。SpO2が低下し,意識も消失し,脈拍が触れない,という緊急事態となりました。
ナースステーションに居合わせた産婦人科医師が駆けつけ,心臓マッサージを開始しました。10時32分,緊急のCALLがなされ,到着したU医師がアンビューバックによるマスク換気(10L)を開始しましたが,心電図モニターで心停止が確認されました。
午前10時35分,小児科医師が到着しアンビューバックによるマスク換気を交代しました。小児科医師は,アンビューバックによるマスク換気によっても胸の挙がりが不良なため気管挿管をしようとしたところ,口内の多くのコアグラを認めたため,8Frチューブで吸引したもののコアグラ粘稠で引けないため,吸引チューブの基管で吸引したところ血性コアグラ中等量(ピンポン玉位の大きさ)が引けました。
その後,午前10時47分に心拍は再開し,静岡県立こども病院へ転送され,脳保護療法(低体温療法,頭部挙上,高浸透圧療法)が行われました。

・Aさんの現状

コアグラによる気道閉塞の結果,低酸素性虚血性脳症となり,四肢麻痺の状態にあり,全介助が必要な状態となっています。

問題点

口蓋扁桃は,解剖学的に,気管の入り口である喉頭口のすぐ上に位置しています。このため,口蓋扁桃摘出術で最も問題となるのは術後出血です。
術後出血には,24時間以内に起こる早期の出血と1週間から10日間で起こる後出血があります。後出血は,治癒過程で創面にできた白苔が取れ始めることによって起きるとされています。
口蓋扁桃は,気道の入口である喉頭口のすぐ上に位置するため,後出血があった場合,凝血塊(コアグラ)による気道閉塞(窒息)での死亡に直結します。

成人患者の場合は,止血部位を確認の上,圧迫止血を施すこともできますが,疼痛を伴う処置であることから,小児に協力を求めることは困難であるため,小児や診察に協力が得られない患者の場合は,「出血が疑われた場合には全身麻酔下での創部確認を行い」,止血処置を行うことが必要とされています。

ところが,本件では,①手術から9日目というまさに後出血が起こりやすい時期であること,②午前中にも出血し外来受診していること,②夕食時の5回の嘔吐の事実から日中に出血が継続していたと見られること,③嘔吐後に再度吐血していること,④救急搬送時には口腔内に自力で排出出来ないほどのコアグラがあり,たらたらと血液混じりの唾液が出ているのが確認されていること,などの事情があるにもかかわらず,「嫌がった」という理由で創部確認されていません。

U医師は,耳鼻咽喉科医師として,咽頭部の出血性疾患における窒息の危険を踏まえ,創部確認及び止血のため,全身麻酔の下,コアグラを除去するとともに,外科的止血処置を行う義務があったことは明らかでした。
その後,Y医師も午後11時過ぎの回診時に,口腔内の創部の診察すらせず,経過観察とし,翌朝9時50分ころ,再度診察したU医師は,お母さんから,奥にある血の塊は残っていること,唾液に血液が混ざっていることを説明されたにも関わらず,口腔内の診察すら行わず,その場を離れています。
こうして,一度ならず3度までも,杜撰な診察が行われたことが,本件の重大な結果を招いてしまったのです。
もう一つの問題点は,不適切な緊急措置にありました。

Aさんは,午前10時30分ころ,血で汚れた服を着替えるために起き上がった際,血塊(コアグラ)が気管に詰まったものと考えられます。徐々にチアノーゼが出現し,SpO2低下,意識消失という経過からすれば,血塊は,いきなり完全閉塞したのではなく,呼吸により気道奥に徐々に侵入したものと推察されます。
これに対して行われた処置は,たまたま居合わせた産婦人科医師の心臓マッサージと,10時32分に緊急のCALLにより到着したU医師のアンビューバックによるマスク換気でした。

しかし,U医師は,前日からAさんの様子を把握しているのですから,血塊(コアグラ)による気道閉塞が発生したと容易に判断しうる立場にありました。気道閉塞による窒息の場合,窒息の原因すなわち気道を閉塞しているものを取り除かなければ,いくらアンビューバックで送気しても肺に空気は到達しません。したがって,この状況を改善するためには,吸引や腹部突き上げ法等を実施し,まずは閉塞物を除去し,できるだけ早期に挿管を行わなければならなかったのです。ところが,U医師は,一刻を争って行わなければならない異物除去を行わず,アンビューバックによる送気などを行っているばかりであったため,窒息時間はいたずらに遷延し,ついには低酸素脳症による脳障害をもたらしてしまったのです。

「口蓋扁桃摘出術,アデノイド切除」は耳鼻咽喉科でよく行われる手術であり,難しい手術ではありません。しかし,場所(咽頭部)が場所だけに,出血に対するケアは決して疎かにできないのです。残念ながら,X総合病院耳鼻咽喉科医師の方たちには,危機管理意識が完全に欠乏していました。気道閉塞の危険性が指摘されて久しい口蓋扁桃術後出血に対し,安易に経過観察とし,経過観察と言いながらその実口腔内の観察すらせず,事実上放置していたに過ぎなかったのです。

和解・解決

本件では,提訴の段階で,大学附属病院耳鼻咽喉科教授の御協力を得ることができ,的確な私的意見書を作成いただいたこと,また,事案の重さをよく理解された裁判所の訴訟指揮もあって,裁判開始後はスムースに進行し,提訴後1年未満の比較的早期において,和解解決(損害賠償金1億8000万円)となりました。

和解内容は,ご本人の障害の重さ及び全介護を一生涯要することなどを勘案すれば,決して満足なものとは言い切れませんが,ご両親の介護負担を少しでも軽減する礎となるものだと考えています。

ご依頼者様のクチコミ

依頼者様

今回のことは、主人も私も年であり、医療従事者なので、訴訟のことは全く考えていませんでした。

娘や親戚に話をしましたら、訴訟すべきだと言われました。特に娘は本当のことを知るべきだということで、直接病院に電話をしたのですが、その対応がひどくて、感情対感情みたいになってしまいました。それで先生に相談をしたのですが、気持ちよく引き受けていただき、その上かなりの額を受け取ることができ、大変感謝しています。

今回のことで、自分だけの判断であきらめないで相談することが大切だとつくづく思いました。

本当に感謝、感謝です。ありがとうございました。

依頼者様

主人がもう目を覚まさないと悲嘆し、原因も相手の対応にもあいまいさがあり、どうしたら良いのか分からない中、医療事故に明るい弁護士を探して青山弁護士に出会いました。
色々な調査やアドバイスをしていただきました。おかげで自分たちの心と向き合いながら進めてもらうことで、和解となることができました。これで主人が以前のように元気になるわけではありませんが、一つの区切りとして受け入れられたと思います。
ありがとうございました。
ただ、話し合いの時間調整にもう少し選択肢(日時)があると良かったです。
お忙しい中ありがとうございました。

依頼者様

膨大な資料を基に、いろいろな手続き等をしてくださりありがとうございました。
電話の対応も親身で、分かりやすくて安心できました。
私たち遺族はもちろんのこと、亡き母も喜んでいてくれていることと思います。
本当にありがとうございました。

依頼者様

今回、美容整形(豊胸手術)の後遺症の件で青山弁護士に相談させていただきました。
初めは不安で相談に伺いましたが、青山先生の的確なアドバイスを受け、専門の病院で再手術することを決めました。
後遺症も軽くなり、損害賠償金等も納得のいく結果になり、本当に良かったです。
本当にありがとうございました。

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医療相談30分5500円(税込)

こんな時はご相談ください

  • 健康診断で2年に渡って異常所見があったにもかかわらず見落とされ、左胸の痛み、左脇のしびれ等を感じるようになり,病院で受診したら肺癌と診断された。
  • 父が胃ガンで胃全摘手術を受けたが、退院の翌日から発熱・吐き気・寒気・震えが止まらず、死亡してしまった。何かミスがあったのではないか。
  • 自分も集団予防接種によるB型肝炎被害者ではないか?
  • 某美容・形成外科で多汗症等の手術を受けたが、術後より左腕にしびれるような痛みと手の置き場のない怠さを残す後遺症が残った
  • ひどいめまいを覚え、嘔吐を繰り替えしたため、救急車で総合私立病院に搬送されたが、治療らしい治療を受けられなかった。右耳が聞こえていないことに気づき、個人医院の医師の診察を受けたところ、右急性感音性難聴となっていた。

医療ミスかもしれない。でも、ミスだとはっきり断言できないし・・・

医師ではない私達に、医療過誤かどうかを判断するのは困難です。
そこで、まず、当事務所では、その医療行為が過誤であったかどうかを調査するところから始めます。

医療調査の流れ

1. カルテの取り寄せ

まずは、全ての医療記録(CTやレントゲンなどの画像も含む)を、病院から取り寄せてください。病院から任意でカルテ開示をしてもらえない場合や、改ざんの恐れが大きい場合には、裁判所を通して強制的にカルテ開示を求める「証拠保全」という手続をとることもあります。

2. 協力医紹介の申込

弁護士がカルテを検討の上、協力してくれる医師を探します。
協力医にお会いできるまで、平均で2~3か月ほどかかります(診療科によっては半年ほどかかることもあります)。
協力医は基本的に、県外のお医者様ですので、公平なご意見を伺うことができます。

3. 協力医と面談

弁護士が協力医のもとに出かけて、ご意見をお聞きしてきます。
ご依頼者様のご同行はできませんので、ご了承ください。
交通費ならびに協力医への謝礼(交通費と謝礼をあわせ10万円前後になることが多いです)を、弁護士費用とは別に、ご依頼者様にご負担いただくことになります。

4. ご依頼者様へのご報告

協力医からお伺いしたお話を、ご依頼者様にご面談にてご報告いたします。
また、協力医からのご意見をもとに、法的に損害賠償請求が可能なケースか否かについてご説明します。

豊富な経験と知識をもって、医療過誤問題に取り組みます。

弁護士は、法律のプロですが、医療過誤事件の損害賠償請求では、医療のプロである医師を相手に争わなければなりません。医療訴訟を戦っていくためには、専門的な医学的知識が不可欠です。

ライトハウス法律事務所は、数々の医療過誤事件を取り扱った豊富な経験と、これにより培った豊富な知識をもって、ご依頼者様の問題解決のお手伝いをいたします。

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弁護士紹介

代表弁護士 / 静岡県弁護士会所属

青山 雅幸

難しい知識をわかりやすく裁判所に訴えかけます。

事務所概要

事務所名
弁護士法人 ライトハウス法律事務所
代表者
青山 雅幸
所在地
〒420-0031 静岡市葵区呉服町1丁目1-14 呉服町圭田ビル3F
TEL
054-205-0577
フリーダイヤル:0120-34-0577(新規ご相談お申込み専用ダイヤル)
営業時間
月~金 午前9時半~午後6時まで(土・日・祝休日)
徒歩
JR静岡駅から徒歩約15分。
バス
中町(ナカチョウ)バス停(日赤前)下車。徒歩3分。
お車
呉服町タワーパーキング、リブレ呉服町駐車場・リブレ呉服町第2駐車場(コインパーキング)、呉服町スクエア駐車場をご利用ください(無料チケットをお渡しいたします)。

費用について

医療調査:
着手金15万円(税別)
示談交渉:
着手金(内金)20万円~30万円(税別)
訴訟:
着手金(内金)30万円(税別)
  • 示談交渉、訴訟の着手金については定額の内金払い
  • 示談交渉の報酬については、経済的利益または損害賠償金を基準とし、着手金・報酬として各10%(税別)(内金は控除)
  • 訴訟の報酬については、経済的利益または損害賠償金を基準とし、着手金として10%、報酬として15%(税別)(内金は控除)
  • 訴訟提起後に限り1年経過するごとに内金10万円(税別)
  • その他、実費がかかります
  • 相談料、着手金のクレジットカード決済、PayPay決済ができます

ご相談のお申込についてよくあるご質問

電話で相談はできますか?
ご相談は、ご面談でのご相談のみとなります。お電話でのご回答はできませんのでご了承ください。
相談時間はどのくらいですか?
ご相談は、原則として30分です。30分以上のご相談をご希望の場合には、ご相談お申し込みの際に、受付スタッフにお伝えください。(弁護士のスケジュール上、ご希望に添えないこともございます)
相談料はいくらですか?
債務整理のご相談は初回無料です。
一般法律相談は初回30分無料です。(30分を超えた場合は超過分につき30分5,500円)
医療相談は30分5,500円です。(交通事故の後遺障害等の医学的知見を要する相談)
770件以上の相談実績と高裁を含む勝訴経験に基づき、問題点をわかりやすく説明します。
相談時間が30分を超えると、追加料金は発生しますか?
5分から10分程度の超過であれば、追加のご相談料はいただきません。これ以上の時間超過の場合、超過時間に応じて追加費用を頂きます。
相談に車で行きたいのですが、駐車場はありますか?
契約駐車場のご用意がございます。契約駐車場をご利用いただけば、無料チケットをお渡しできますので、お帰りの際、スタッフにお申し付けください。
契約駐車場:呉服町スクエアビル(当事務所隣のビル)駐車場、呉服町タワーパーキング
>>アクセス
自宅まで出張相談に来てもらうことはできますか?
ご相談者様には、特別なご事情がない限り、ライトハウス法律事務所にお越しいただいています。個別での出張相談は原則として承っておりません。ご了承ください。
土日も相談はできますか?
ご相談は平日のみとなります。
相談の申込みをしたら「折り返し日程を連絡します」と言われました。折り返しの電話はいつ頃になりますか?
日中の折り返しを心掛けておりますが、弁護士が不在の場合など、スケジュールの確認にお時間を頂く場合もございます。その場合には、数日お待たせしてしまうこともございますが、なにとぞご了承下さい。
相談をしたら、必ず依頼しなければならないのでしょうか?
必ずご依頼いただく必要はありません。ご相談のみでもかまいません。
ご相談にお越しいただいた際、弁護士から、費用やお手続きのご説明をいたしますので、ご納得いただいた上で、ご希望があれば正式にお引き受けいたします。
依頼をしたら、弁護士費用は、その日に一括で支払わなければいけないのですか?
当事務所と委任契約を締結した場合、費用はその場でお支払いいただく必要はありません。後日、お振り込み頂いても結構ですし、ご事情によっては分割払いも承っております。
そのほかにも、まずは着手金の一部だけを最初にいただく内金方式や、法律扶助など、様々なお支払い方法がございます。詳しくは、費用のページをご覧下さい。

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