| なお、後遺障害とは、医学上これ以上治療を続けても改善が見込まれないに至った時点(症状固定といいます)で、改善不能な症状が残っている場合を指しますが、その程度によって1級から14級まで分かれています。
むち打ちの場合、ヘルニアなどがなければ、残念ながら痛みや痺れなどが残っていても(これらを神経症状といいます)、多くは後遺障害非該当(後遺障害にはあたらないとして補償を受けられない)あるいは、14級(一番下の等級)となるケースが多いようです。
ただし、後遺障害非該当となっても、再審査請求により14級やそれ以上となるようなケースもありますので、おかしいと感じられたらすぐに弁護士に相談してください。
(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)
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