「交通事故でむちうちになってしまいました」

Q.交通事故でむちうちになってしまいました。

A. 2、3日は絶対安静にしてください!

その1.「2・3日は絶対安静」
 まず、知っておいてもらいたいのは、交通事故にあったらたとえ症状が出ていなくても2、3日は安静にしていたほうがいいということです。

 むち打ちの症状は翌日になって出ることも多く、初日に大丈夫だったからといって無理をして動いたりすると、悪化して長引きます。
 むち打ちは個人差が多く、場合によっては何年も苦しむ人も多いのですが、保険会社は、骨などに異常がない場合、事故後3ヶ月程度で、医療費の支払を拒んだり、休業損害(事故により仕事ができなくて給料等がもらえない場合、その損をした分の給料等のことをいいます)の内払い(後で精算が予定され、精算時に事故についてどちらがどのくらい悪かったか―過失割合という―によって減額されることもあるが、とりあえず内金として給料相当額や交通費実費分などを支払うこと)の打ち切りを迫る場合さえあります。

 このため、最初のうちからできるだけ自分の症状を具体的に(どこがどんなふうに痛かったり痺れたりしていて、どんなことをするのに不自由があるなど)医師や保険会社の担当者に説明しておくことが必要です。

その2.症状がひどければ専門医に
  また、症状がひどいような場合、レントゲンでは異常がなくても、MRI(磁気共鳴診断装置)の検査をすれば、ヘルニアがあって首の神経を圧迫しているのがわかる場合があります。

 事故から日数が経っているともともとあったヘルニアなどと言われることもあるため、早い段階で医師に申し出てMRI写真を撮ってもらっておいたほうが良いでしょう。
 できれば評判のいい総合病院の整形外科を受診されておくべきでしょう。
 ヘルニアなどの診断があれば、早期に打ち切りをいわれることはあまりないでしょうし、後遺障害の認定にも有利に働くこともあります。

その3.後遺障害
 なお、後遺障害とは、医学上これ以上治療を続けても改善が見込まれないに至った時点(症状固定といいます)で、改善不能な症状が残っている場合を指しますが、その程度によって1級から14級まで分かれています。

 むち打ちの場合、ヘルニアなどがなければ、残念ながら痛みや痺れなどが残っていても(これらを神経症状といいます)、多くは後遺障害非該当(後遺障害にはあたらないとして補償を受けられない)あるいは、14級(一番下の等級)となるケースが多いようです。
 ただし、後遺障害非該当となっても、再審査請求により14級やそれ以上となるようなケースもありますので、おかしいと感じられたらすぐに弁護士に相談してください。

(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)

 

法律マニュアルINDEXに戻る】 【HOME



-ライトハウス法律事務所-
弁護士 青山雅幸 (静岡県弁護士会所属)
弁護士 増田陽子 (静岡県弁護士会所属)

〒420-0031 静岡市葵区呉服町1丁目1-14 呉服町圭田ビル3F
TEL  054-205-0577  FAX  054-205-0580
MAIL lighthouse@themis.ocn.ne.jp
※メールにての法律相談は承っておりません。
ご相談をご希望の方は、お電話にてご予約のうえご来所下さい。