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上に説明したような損害を合計した金額が、あなたの損害額なのですが、常にその全額を加害者に請求できるとは限りません。
過失相殺といって、事故について被害者側にも落度が認められる場合は、その分だけ加害者の責任は免除されるのです。
過失相殺2割という例なら、事故の損害のうち、2割は自分の責任なのだから、被害者はその分の損害は自己負担しろ、ということです。
この場合、加害者に請求できるのは、計算で出てきた損害額のうちの8割分となります。この事故に対する過失割合の評価についても、裁判所は、事故の態様ごとに、こういう場合は何割の落度、という一応の基準をもうけています。
なお、提示金額についてよくわからなければ弁護士会の法律相談を受けてください。交通事故に関する問題は無料で相談にのっています。
(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)
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