「交通事故で怪我をして示談の提示があったけど」

Q.交通事故で怪我をしました。相手の保険会社から示談の申出があったのですが、提示された金額が妥当なものかどうかわかりません。

その1.いろいろな基準
 
 交通事故で怪我をさせられたときは、加害者である車の運転者や、その車の所有者に対して、損害の賠償を求めることができます。
 その賠償の話合い(示談交渉)に際しては、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社の担当者が間に入り、金額の提示と示談の要望をしてくるのですが、担当者から「基準が決まっていますから、これが精一杯です」などと言われても、それをそのまま信じていいのかどうか、不安が残るところです。

 交通事故による損害の計算方法については、実際に、一応の基準があることは確かです。
 車両の保有者に加入が義務づけられている自賠責保険では、支払限度額と計算方法の基準(自賠基準)があらかじめ決まっていますし、保険会社には保険会社の基準(任意基準)があり、さらには保険会社と話がつかず、調停や裁判になった場合、裁判所では、毎日全国で多発する交通事故事件を公平に扱うため、ほぼ共通の考え方(裁判基準)を採用しているのです。

 保険会社が示談のときに採用する自賠基準と、裁判基準とは、必ずしも一致していません。
 一般的には、裁判基準で計算した方が損害額が高く計算されると言えます。
 実際に、普通の示談の場では、自賠責基準による計算が通用しています。保険会社の担当者のいう「精一杯」も、好意的に見れば、「裁判になれば別の判断もありえるかもしれませんが、示談交渉の場では自賠基準で計算しますので、その範囲ではこれが精一杯です」という意味に考えられます。

その2.損害の種類と計算方法

 請求できる損害の種類と計算方法について、簡単に説明します。

【治療費】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 治療費は、医療機関から請求を受けた金額、立替え払いした場合はその金額です。
 この点は、自賠基準でも裁判基準でも同じです。
 ただし、加害者に請求できるのは、怪我の程度に応じて必要と認められる期間、内容の治療に限られますので、治療費なら必ず全額が認められるという保証はありません。

 なお、健康保険を使うと損をするように考えている方が多いのですが、それは大きな誤りです。
 医師が請求する単価は、健康保険を使わない自費扱いの場合、健康保険を使用した場合の最大3倍にもなっているのです。
 したがって、健康保険を使用するのを拒否していると、医療費の総額が膨らんでしまい、後で説明する過失相殺された場合に、手元にくる金額が少なくなってしまうのです。

【休業損害】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 休業補償ともいいます。 怪我をして仕事を休んだことによる、収入の減少分が損害額です。
 計算方法は、事故の前の年の年収を365日で割るか、事故の前3か月分の収入の合計を90日で割るかして、事故前の1日当たりの収入額を計算します。そして、この単価に怪我をしたことで休業した日数をかけて計算します。


【通院慰謝料】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 怪我をして病院に入通院したことによる、精神的な苦痛に対する賠償金です。通院期間の長さに応じて計算します。
 通院期間は、治療が終わるまでの間の暦の上での期間を見るのが原則です。

 ただ、期間に比べて通院回数が少ない場合には、慰謝料支払の対象としての通院期間は、修正して計算されます。
 自賠基準では、通院日数を2倍した期間を通院期間と見ますから、例えば、3か月通院したけれど通院回数は15回だという場合は、15日の2倍の30日分が、慰謝料支払の対象になるわけです。
 これに対して、裁判基準では、通院回数を3・5倍した期間を通院期間と見ます。週に平均2回通院していれば、暦の上での通院期間と同じだけ通院したと認められるわけです。

 そして、慰謝料の単価は、自賠基準では、通院期間の1日につき4100円(平成12年度現在)と一定ですが、裁判基準だと、最初のうちはこの基準より高い金額が認められますが、通院が長引くと段々単価が減ってゆく計算方法を取ります。また、裁判基準では、むち打ちだけの怪我の場合は、低い金額の別の基準が用いられます。

【交通費】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 通院するのにかかった交通費です。
 ただ、タクシー代は、足を骨折した場合などタクシーを使用する必要がある場合しか認められず、必要がないのに使用しても、バスや電車など公共交通機関を利用したときの代金額しか認められません。

【付添い看護料】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 入院した場合、医師の指示により家族の付添い看護が必要なら、その看護料が認められます。
 自賠基準では1日当たり2000円から4000円、裁判基準では6000円が標準です。

【入院雑費】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 入院した場合、諸雑費として、自賠基準で1日当たり1100円、裁判基準で1300円が認められます。
 たとえば、テレビのカード代などは、この雑費のなかからまかなわれると考えるため、別には請求できません。

【後遺障害関係の損害】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 治療の結果、完全に治ゆせず後遺障害が残った場合は、慰謝料と逸失利益の請求ができます。
 実際の扱いとして、後遺障害関係の損害を請求するためには、まず保険会社を通じて、自算会という機関に、何級の後遺障害に当たるかという認定を申請する必要があります。
 認定が出れば、その等級(1級から14級)に応じて慰謝料が支払われます。慰謝料の金額は、自賠基準より裁判基準の方が高いです。

 また、後遺障害が残ると、仕事をする能力(労働能力)に影響が出ると考えられ、その結果、将来にわたって収入の減少が予想されますので、予想される収入の減少を逸失利益として請求できます。
  計算方法は、まず事故のときの年収額を基礎に、今後働ける年数(67歳まで働けるものとみなされますので、症状固定のときの年齢から67歳までの年数です)をかけて、今後得ることができるはずだった収入額を計算します。
 そして、後遺障害の等級に応じて、労働能力が何%失われたと見るかという基準がありますので、その比率をかけた上で、賠償金は一括で受け取りますから、将来の利息分を差し引く計算をします。
 ただ、後遺障害の中でも、軽い障害の場合には、67歳までではなく、5年とか10年とか期間を区切って計算される場合があります。

 
その3.過失相殺

 上に説明したような損害を合計した金額が、あなたの損害額なのですが、常にその全額を加害者に請求できるとは限りません。
 過失相殺といって、事故について被害者側にも落度が認められる場合は、その分だけ加害者の責任は免除されるのです。

 過失相殺2割という例なら、事故の損害のうち、2割は自分の責任なのだから、被害者はその分の損害は自己負担しろ、ということです。
 この場合、加害者に請求できるのは、計算で出てきた損害額のうちの8割分となります。この事故に対する過失割合の評価についても、裁判所は、事故の態様ごとに、こういう場合は何割の落度、という一応の基準をもうけています。

 なお、提示金額についてよくわからなければ弁護士会の法律相談を受けてください。交通事故に関する問題は無料で相談にのっています。

(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)

case1「交通事故を起こしてしまいました。謝っては損?」を見る  case2「交通事故でむちうちになってしまいました」を見る

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