「5年間の別居」

Q  私は、5年前から夫と別居しています。このような場合、離婚は認められますか?

 離婚の合意書
 単身赴任など仕事上の理由がある場合は別として、夫婦が5年間も別居しているからには、夫婦の間で何らかのトラブルがあったと考えられます。
 例えば、夫の暴力に耐えかねて家を飛び出したということもあるでしょうし、性格の不一致から一緒に住むのが嫌になって別居したのかもしれません。また、あなたに好きな人が出来て、家を出てしまったような場合も考えられます。
 結婚が二人の合意だけで出来るように、離婚も夫婦が互いに納得すれば理由が何であれ自由にする事が出来ます。しかし、相手が離婚をするのを嫌がり、家庭裁判所での調停でも話が付かないような場合には、最終的には地方裁判所で判決によって離婚を認めてもらわなければなりません。そして、その場合には、マニュアル「離婚CASE3」で説明したとおり民法で5つの離婚理由が定められていますので、その理由が無ければ離婚が認めてもらえないとことになります。

 そして、現在の民法では「5年間の別居」という離婚理由は定められていません。(ただし、民法を改正して「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」という離婚原因を新たに加えることも検討されていますので、この改正が国会で決まれば、5年の別居が独立の離婚理由として認められることになります。が、反対論も根強いため、近い将来に改正されるのは難しいと思われます。)
 だから、5年間別居しているということだけでは、すぐに離婚ができるわけではないのです。肝心なのは別居の理由なのです。

相手が勝手に出て行った場合
 離婚理由の一つに、「悪意の遺棄」(わざと放っておくこと)があります。 夫婦には、同居して、互いに協力しあう義務がありますが、妻を家に残したまま夫が勝手に別居してしまったような場合や、夫から一方的に家から追い出されたような場合には、夫はこの義務に違反していることになります。したがって、あなたのケースが、夫が勝手に出ていってしまったまま、連絡も生活費もよこさずに5年が経ってしまったということであれば、まさに「悪意の遺棄」として離婚原因となります。
相手が悪くて自分が出て行った場合
では、夫の暴力に耐えかねて家を飛び出し、そのまま5年間別居しているというような場合はどうでしょうか。
 このようなケースでは、別居せざるを得ない状況に追い込んだ夫の暴力そのものが離婚原因として認められます(法律的に言えば「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるということです)。
性格の不一致の場合
 では、夫の暴力や浮気といったはっきりとした理由が無く、いわゆる性格の不一致から別居が始まったような場合はどうでしょうか。
 一般に、別居の理由が単なる性格の不一致であっても、その程度が著しく、夫婦生活をそれ以上続けることが非常に困難であるといえるほど夫婦関係がおかしくなっていれば離婚は認められます。逆に言えば、結婚してみたら愛情が冷めてしまったといった程度の理由では、お互いが努力すれば夫婦関係の継続は可能であるとして、離婚が認められないこともあります。この点、あなたのように5年も別居が続いている状況では、もはや夫婦関係の改善・継続は不可能と判断されることが多いものと考えられます。
自分の方が悪くて別居になった場合
 なお、あなたの方に原因があって別居したような場合(このようなあなたを「有責配偶者」といいます)、あなたからの離婚請求は一般には認められません。
 もっとも、もはや夫婦関係が完全に壊れていることが明らかであるにもかかわらず、戸籍だけの夫婦関係を強制することも妥当とはいえません。このような考え方から、有責配偶者からの離婚請求でも、
  1. 別居期間が長期間に及ぶ
  2. 夫婦の間に幼い子供が無い
  3. 離婚によって配偶者の一方が厳しい生活状況に追い込まれない(別居中生活費をきちんと支払っていて、なおかつ離婚に際して十分な慰謝料の支払や、財産分与を行えることが確実な場合)

このような時は、認められるというのが裁判所の考え方です。そして、1の別居期間の目安は、これまでの裁判例からすると、その他の事情にもよりますが、少なくとも7、8年以上と考えられます。

 

(法律マニュアルは「弁護士も聞きたい法律相談」より引用・一部内容を訂正して掲載しております。)

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