| 婚約の成立 |
婚約とは、将来な結婚をしようとする男女間の合意を言います。
婚約が成立すると、婚約した当事者は、誠実に交際し、将来婚姻(結婚のことを法律用語で「婚姻」といいます)をするように努める義務を負うことになります。
では、その場のノリと軽い気持ちでその気もないのに「結婚しよう」と言っただけで、「婚約」が成立してしまうのでしょうか。このような恋愛関係にある男女の甘い言葉だけでは、婚約は成立しません。
しかし、結婚の合意が真意から出たものであるかどうかを判断することは難しく、結婚の合意の公然性(たとえば、両親や友人に紹介しているなど)や、客観性(結納をしたことはもちろん、結婚を約して肉体関係を結ぶことなど)等から判断することになるでしょう。
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| 婚約による義務 |
婚約をすると互いに、将来婚姻するよう努める義務を負うことになります。
しかし、たとえ婚約していても、相手方に対し、法律上強制的に婚約の履行を求めることは出来ません。結婚は、他人や法律によって強制されるものではなく、「結婚する」という自分の意思がなければ成立しないからです。
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| 婚約解消 |
婚約を解消した場合、結納金等はどうなるのでしょうか?
結納は結婚するための一つの準備として渡されたものですから、最終目的である結婚をしなかった以上、相手がそれを持っている理由がなく返還しなければなりません。
しかし、相手方には責任がなく、婚約解消の責任があなたの方にある場合には、結納金の返還請求は出来ないとされています。これは、相手が悪くもないのに勝手に自分から婚約破棄(結婚するという約束を破ること)しながら、結納金を返せなどというのは、社会正義に反するからです。
しかし、婚約破棄に「正当な理由」があれば、結納金の返還を求めることもできますし、場合によっては損害賠償請求をできることになります。「正当な理由」があるかどうかは、常識的な判断となります。
たとえば、相手方が第三者と性交渉したこと、相手方が結婚に支障があるほどの病気をもっていることがわかったこと、会社員といっていたが実は無職で働く気もないことを知ったなどは、正当事由ありと判断されますが、ただ、方位が悪い、家風が合わない等では正当理由となりません。しかし、婚約は未だ夫婦としての実体を備えていない段階であるため、離婚の理由よりは緩やかに判断されることになるでしょう。
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| 損害賠償 |
婚約破棄に正当な理由がない場合には、婚約破棄に伴う物的・精神的損害を賠償することになります。
【その1】物的損害
婚約の成立から結婚に至るまで、家財道具の購入、仲人への謝礼、披露宴の費用等様々な金銭的な出費があり、基本的には損害の範囲と考えられます。
では、結婚して家庭に入るために仕事を辞めた場合、仕事を続けていれば得ることの出来た収入も損害賠償しなければならないのでしょうか。
すべての場合に認められる訳ではありませんが、結婚するためには必ず退職しなければならなかったというような理由がある場合や、男性側から強く仕事を辞めるようにとの申し入れ等れがあったというような場合には女性がそのまま職場で働いていれば得られたであろう賃金を賠償する必要が出てきます。ただし、再就職に必要な期間(長くても1年程度でしょうか)の分の賃金合計程度となるものと考えられます。
【その2】精神的損害
慰謝料の額については、交際の程度、婚約期間や、婚約破棄の事情等を総合的に考慮して決められます。先の仕事を辞めたことなどの事情も慰謝料の額を決める上での判断材料とされることになるでしょうしょう。
しかし、一般的に言って、婚約破棄による慰謝料は、離婚に比べれば低くなります。
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| 悪ければ謝ること! |
女性にとって婚約破棄は、とても大きな傷となります。誠意を尽くして結婚出来ない理由を話し、きちんと謝罪するようにしてください。 |