弁護士費用|着手金と成功報酬についてご説明します【ライトハウス】

弁護士費用

弁護士費用について、みなさんはどのくらいかかるか、ご存じでしょうか。
ときどき、「弁護士を頼むのはいいけれど、費用がいっぱいかかって結局その費用で相手からもらった額はみんななくなってしまうよ」などという話を耳にすることがあります。このような話は、少し大げさです。 弁護士費用についてご説明しましょう。*1

1 弁護士費用とは  ※平成23年9月1日改正 (改正日以降の契約に適用となります)

当事務所では、以下のように弁護士費用の種類を取り決めています。

1 法律相談料 法律相談(原則は30分単位です)の対価としていただきます。
通常、1時間以内であれば5,250円(消費税込み)ですが、借金に関する法律相談料は無料です。
2 事務手数料 事務処理の手数料です。
3 着手金 事件をお引き受けした時にいただきます。
事件の成功・不成功にかかわらずご返金はいたしません。
4 成功報酬 事件が終了した際に、その成果に応じていただく費用です。
5 実費 事件を処理するために支出した、交通費や郵便切手・印紙代・コピー代などです。

2 債務整理に関する弁護士費用

■任意整理にかかる弁護士費用

1 事務手数料 金融会社1社につき21,000円(消費税込み)
分割払いが可能です。
2 着手金・成功報酬 過払金の返還があった場合に限り
「支払いを免れた金額」+「実際に返還された過払金」の各10%(消費税別)
3 実費 過払金返還請求に関して、裁判をしなければならなくなった場合には、裁判所に納める印紙代、郵便切手代金等をご負担いただきます。

【 ライトハウスはココが違う 】

ライトハウス法律事務所では「借金が減額されただけ」の時には、着手金も成功報酬もいただきません。
たとえば ・・・「 あなたが、Aというサラ金業者から50万円を借り入れていて、弁護士に依頼した結果、借金が20万円に減額された」という場合を考えてみましょう。
この場合、「50万円が20万円に減額されたのだから、30万円の得をした」ということになるため、多くの法律事務所では、この減額分についても10%程度の成功報酬を加算しています。けれども、金額は減ったとは言え、あなたはまだ20万円もの借金を、分割払い等で返済しなければならず、これに成功報酬の支払いまで加わったら、大変です。
そこで
ライトハウス法律事務所では、借金が減額されただけの時には、成功報酬はいただきません。
そのかわり、過払金が返還された場合にのみ、過払金返還についての着手金と成功報酬として、
「支払いを免れた金額」+「実際に返還された過払金」の各10%(消費税別)をいただいています。

■破産にかかる弁護士費用

1 着手金 157,500円(消費税込み) 〜
※ 過払金の有無に関する調査費用も含みます。
※ 不動産を多くお持ちの方や、会社を経営されている方など、ご事情によっては若干の追加費用をいただくことがあります。
※ 分割払いが可能です。
2 着手金・成功報酬 過払金の返還があった場合に限り
「支払いを免れた金額」+「実際に返還された過払金」の各10%(消費税別)
3 実費 25,000円
※ 裁判所に支払う予納金や印紙代等全て含みます。

【 ライトハウスはココが違う 】

他の法律事務所では、破産が成功した = 借金がゼロになった 場合に、そのゼロになった借金の10%から20%を、成功報酬として加算することがあります。
けれども、ライトハウス法律事務所では、破産手続きに関しては、成功報酬はいただきません。
当事務所では、自己破産手続きをされる方でも、過払金の返還が見込めるサラ金業者については、過払金の有無について調査を行います。うまくいけば、過払金の中から、破産の着手金もまかなうことができ、そうすることで、依頼者の方のご負担を少しでも軽くしようと考えるためです。
過払金が発生していることがわかれば、サラ金に対して返還請求を行い、過払金が返還された場合にのみ、過払金返還についての着手金と成功報酬として、「支払いを免れた金額」+「実際に返還された過払金」の各10%(消費税別)をいただいています。

■個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)にかかる弁護士費用

1 着手金 262,500円(消費税込み)
※ 借金の金額や、借入先の数・住宅ローンの有無は問いません。
※ 過払金の有無に関する調査費用も含みます。
※ 分割払いが可能です。
2 着手金・成功報酬 過払金の返還があった場合に限り
「支払いを免れた金額」+「実際に返還された過払金」の各10%(消費税別)
3 実費 30,000円
※ 裁判所に支払う予納金や印紙代等全て含みます。

【 ライトハウスはココが違う 】

このホームページをごらんになっている方の中には、司法書士に依頼をしたほうが費用が少なくて済むと考えていらっしゃる方もいるかもしれません。
けれども、司法書士に依頼することについては、残念ながらおすすめできません。一見、費用が少なくて済むように見えますが、実はそうではないからです。
それはなぜでしょう。
司法書士は、書面を作成することを業務としているため、あなたの返済能力などを全く考慮せず、実現不可能な返済計画を裁判所に提出することがあります。このため、司法書士が作成した書類による申立ての場合、「再生委員」といって、あなたが本当に支払い能力があるかどうかを監督する弁護士を、裁判所が選任することになります。この「再生委員」が選任されると、あなたは、司法書士に支払う費用のほかに、再生委員の報酬として、15万円を別に用意しなければならないのです。
当事務所で個人再生のご依頼をお受けした場合、弁護士があなたの収入や毎月の生活費等を検討し、返済をきちんと行うことができるかどうかについて、注意深く判断をします。このため、ライトハウス法律事務所に依頼された場合「再生委員」が選任されることはほとんどありません(実際、現在までに当事務所で申立てを行った個人再生事件において、再生委員が選任されたケースはありません)。
このため、ライトハウス法律事務所に依頼されたほうが、実際には少ない費用で、しかも、確実に、手続きを行うことができるのです。

3 一般事件の場合

(1)基準となる額

弁護士の費用というのは、「争いとなっている額」を基準として決まります。

例えば、Aさんは、ある交通事故の損害賠償額としてB保険会社から1000万円の提示を受けたとします。Aさんは、その額では不満なので弁護士に頼むこ ととしました。弁護士は、2000万円が適切な賠償額と考え、その額を支払うようB保険会社と交渉し、2000万円を得ることに成功したとします。
この場合、もともとの1000万円(争いのない額)については弁護士費用の対象となりません。
弁護士費用の対象となるのは、この争いのない1000万円を引いた残りの1000万円(2000万円−1000万円=1000万円)です。
この1000万円(つまり、増える額)に対し、着手金、成功報酬が計算されることになります。

成功報酬図

なお、相手方が支払を全面的に争っているような場合は、争いのない額は0円となりますので、報酬の対象となる部分は2000万円となります。

成功報酬図

(2)報酬額の計算

日本弁護士連合会の旧報酬基準規定(注:平成16年3月31日廃止されておりますが)は下記のようになっています。また、当事務所においては、医療過誤などは難易度が高いため、事件によって報酬が異なります。

経済的利益の額 着手金 報酬額
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

(1)の例で計算すると(争いのある額1000万円の場合)
着手金は、59万円(300万×8%+700万×5%)
成功報酬は、118万円(300万×16%+700万×10%)
合計177万円となります。

つまり、Aさんは、弁護士を頼むことにより、1000万円多く損害賠償を得ることができ、それに対する報酬は着手金・成功報酬あわせても177万円なので、差引823万円得をしたことになります。

Aさん 損害賠償額 弁護士費用 得る額
弁護士を頼まなかった場合 1000万円 - 1000万円
弁護士を頼んだ場合 2000万円 177万円 1823万円

つまり、弁護士を頼んだ方が手元に多くお金を得ることができます。

4 支払方法・分割払いや後日精算も可能

弁護士に依頼したくとも、費用が払えないと思ってためらわれている方も多いと思います。特に破産・債務整理等の場合、まとまったお金がないのが普通でしょうし、交通事故・医療過誤・離婚などでも損害賠償金がとれれば払えるけど、今はお金がないという方もおられるでしょう。しかし、弁護士を頼まなかったばかりにみすみす損をしている方が多いのも事実です。

そこで、当事務所では、その方の資力や事件の種類によって、(1)多数回の分割払い(破産等)や(2)着手金の内一部のみを先に支払って頂いて残りは成功した際に精算して頂く(交通事故・医療過誤等)(3)法律扶助*2(離婚等全般)というお支払方法も取り入れていますのでお気軽にご相談下さい。

また、破産や債務整理の場合は、過払金請求や、保険解約返戻金(これが20万円以上あれば解約して債権者に配分しなければならないので、先に弁護士費用に充当しないと損をする場合があります)・不動産売却代金・売掛金などからまかなえる場合が多いので、あまり心配せずにまずはご相談して下さい。

*1 このページの説明は、あくまで当事務所の考え方です。弁護士によって考え方が異なる場合がありますので、ご自分が相談される弁護士に確認して下さい。

*2 法テラスが弁護士費用を立替払いしてくれ、依頼者は法テラスに月々一定額を分割払いしていくという公的制度。訴訟が終わるまで返還開始を猶予する制度もあります(法テラスが決める事項です)。ただし、資力(財産)が一定額以上あると使えません。

▲PageTop

弁護士法人 ライトハウス法律事務所 弁護士(静岡県弁護士会所属) : 青山雅幸 増田陽子 門城亜紀子 中野江里香 彦坂礼子 安谷屋妙
〒420-0031 静岡市葵区呉服町1丁目1-14呉服町圭田ビル3F  新規専用ダイヤル/0120-34-0577  電話/054-205-0577  FAX/054-205-0580

Copyright(c) 2009 弁護士法人 ライトハウス法律事務所. All rights reserved. Designed by WEB SUCCESS.