個人再生

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新しい一歩のために・・・複雑な手続き・申立も、安心してお任せください。

個人再生とは、裁判所へ申立をして行う法的整理です。

個人債務者再生は、平成13年4月1日から施行されている、比較的新しい債務整理の方法です。この新しい制度は、破産ではない再起の方法を望む個人債務者のために作られたもので、近年、債務整理の手法として、その利用率が徐々に増えつつあります。

個人債務者再生の種類と特徴

1. 小規模個人再生

「過払い(かばらい)」とは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることを言います。 「サラ金に、お金を払い過ぎていますよ」と言われても、ピンと来ない方もいるでしょう。では、そもそも、なぜ過払金は発生するのでしょうか。

要件 (1)5000万円以下の負債
(2)継続・反復的な収入の見込みがあること
再生計画に基づいた返済額 利息制限法に引き直した上で以下の内該当する金額を原則3年以内(特別なときは5年)の分割支払いにより返済する
(1)100万円以下のときはその額
(2)100万円~1500万円のときは100万円か5分の1の多い額
(3)1500万円~3000万円のときは300万円
(4)3000万円を超えるときは10分の1
(5)財産(車、預貯金、保険)を売却した場合の額に相当する額
認可の条件 債権者総数の2分の1かつ債権総額の2分の1以上の反対がないことと裁判所の認可

2. 給与所得者等再生

要件 給与またはこれに類する定期的な収入の見込みがあるもの
再生計画に基づいた返済額 利息制限法に引き直したうえで、小規模個人再生の(1)~(5)または2年分の可処分所得
認可の条件 債権者の議決は不要・裁判所の認可のみ

3. 住宅ローン債権の特則

要件 住宅ローン債権以外の担保権が設定されていないこと
再生計画に基づいた返済額 10年間の弁済期延長・ただし、元本・利息・遅延損害金の免除なし

「多額の債務を抱えた上に、住宅ローンの支払もある。債務の整理はしたいが、住宅を手放したくない」という方は多くいらっしゃると思います。そのような方のために、この個人債務者再生には、「住宅貸金貸付に関する特則」(住宅ローン特則)という制度が設けられています。

住宅ローン特則は、住宅ローン債務者が住宅を失わないようにするために設けられた特則です。
小規模個人再生もしくは給与所得者等再生に付加して申し立てることができます。

住宅ローン特則を利用した場合のメリットとしては、以下のようなものがあります。

  1. 当該不動産が競売にかかっている場合、計画の認可の見込みがあれば、競売手続きに対して中止命令を出すことができる。
  2. 特則を利用すれば、期限の利益を回復し、弁済期間を伸長できるなど、住宅ローン債権をリスケジュールして、無理のない弁済方法に変更することができる。
  3. リスケジュールについて、住宅ローン債権者の同意が不要である。

対象となる不動産は、住宅ローンで建設または購入等した自宅で、現実に居住している土地建物に限られます(店舗兼住宅、として利用している場合には、当該 建 物の床面積のうち、2分の1以上に相当する部分を居住用に利用している場合)。敷地のみに抵当権が設定されている場合や、住宅ローン以外の借入れについて の抵当権が設定されている場合には、住宅ローン特則は利用できません。

個人債務者再生の手続きの流れ

小規模個人再生も、給与所得者等再生も、手続きの流れとしてはほぼ同じです。

必要書類を作成し、裁判所に申立てをすることから手続きが開始されますが、静岡地方裁判所の現況においては、自分で申立をしたり、司法書士に依頼し て申立書を作成してもらった場合には、裁判所が、再生手続きを監督する弁護士(「再生委員」と言います)を、選任することになります。再生委員が選任され ると、再生委員に支払う報酬として、別途、約15万円の費用を裁判所に納めなければなりません。

この点、弁護士に再生申立を委任した場合、弁護士による監督選別が期待できるため、再生委員の選任を必要としないことが多く(特別な事情がある場合には選任される場合もあります)、弁護士費用を支払うだけで手続きを進めることができます。

裁判所に申立後、認可決定に至り、実際に返済を開始するまでには、裁判官との面接(審尋といいます)や、様々な書類の提出をしなければなりません。 このような時にも、自分で申立をした場合や、司法書士に書類の作成を依頼した場合には、自分で全て対応しなければなりません。しかし、弁護士に依頼すれ ば、面倒な書類の作成もする必要はありませんし、裁判所に出向く際にも弁護士が同行しますので、安心です。

費用について

個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)にかかる弁護士費用

着手金 250,000円~(消費税別)
※借金の金額や、借入先の数・住宅ローンの有無は問いません。
※過払金の有無に関する調査費用も含みます。
※分割払いが可能です。
着手金・成功報酬 過払金の返還があった場合に限り
「支払いを免れた金額」+「実際に返還された過払金」の各10%(消費税別)
実費 40,000円
※裁判所に支払う予納金や印紙代等全て含みます。
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ライトハウスはココが違う

このホームページをごらんになっている方の中には、司法書士など他仕業の方に依頼をしたほうが費用が少なくて済むと考えていらっしゃる方もいるかもしれません。
けれども、司法書士など他仕業の方に依頼することについては、残念ながらおすすめできません。一見、費用が少なくて済むように見えますが、実はそうではないからです。
それはなぜでしょう。
例えば、司法書士は、書面を作成することを業務としているため、あなたの返済能力などを全く考慮せず、実現不可能な返済計画を裁判所に提出することがあります。このため、司法書士が作成した書類による申立ての場合、「再生委員」といって、あなたが本当に支払い能力があるかどうかを監督する弁護士を、裁判所が選任することになります。この「再生委員」が選任されると、あなたは、司法書士に支払う費用のほかに、再生委員の報酬として、15万円を別に用意しなければならないのです。
当事務所で個人再生のご依頼をお受けした場合、弁護士があなたの収入や毎月の生活費等を検討し、返済をきちんと行うことができるかどうかについて、注意深く判断をします。このため、ライトハウス法律事務所に依頼された場合「再生委員」が選任されることはほとんどありません(実際、現在までに当事務所で申立てを行った個人再生事件において、再生委員が選任されたケースはありません)。
このため、ライトハウス法律事務所に依頼されたほうが、実際には少ない費用で、しかも、確実に、手続きを行うことができるのです。

  

弁護士法人 ライトハウス法律事務所

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