【その他分野】
遺産分割協議は、いつでもすることができます。これに対して、相続税の申告は期限があるため、申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに協議がまとまらない時は、法定相続分で仮に分けた形で申告をしておき、後に相続人間で精算することになります。
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