弁護士費用

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弁護士費用とは

法律相談料 ・債務整理の相談は初回無料
・離婚、交通事故、相続など一般の法律相談は初回30分無料
・医療過誤と交通事故の後遺障害等医学的知見を要する相談は30分5,500円(税込)
※相談料のクレジット決済、PayPay決済ができます。 ※有料相談のお客様のみ当事務所契約駐車場無料チケットをお渡しします。
着手金 事件をお引き受けした時にいただきます。
事件の成功・不成功にかかわらずご返金はいたしません。
クレジット決済、PayPay決済ができます。(債務整理、自己破産等の事件を除く)
事務手数料 事務処理の手数料です。
成功報酬 事件が終了した際に、その成果に応じていただく費用です。
実費 事件を処理するために支出した、交通費や郵便切手・印紙代・コピー代などです。

支払い方法は分割払いや後日精算も可能

弁護士に依頼したくとも、費用が払えないと思ってためらわれている方も多いと思います。特に破産・債務整理等の場合、まとまったお金がないのが普通でしょうし、交通事故・医療過誤・離婚などでも損害賠償金がとれれば払えるけど、今はお金がないという方もおられるでしょう。しかし、弁護士を頼まなかったばかりにみすみす損をしている方が多いのも事実です。

そこで、当事務所では、その方の資力や事件の種類によって、

  1. 多数回の分割払い(破産等)
  2. 着手金の内一部のみを先に支払って頂いて残りは成功した際に精算して頂く(交通事故・医療過誤等)
  3. 法律扶助*2(離婚等全般)

というお支払方法も取り入れていますのでお気軽にご相談下さい。

また、破産や債務整理の場合は、過払金請求や、保険解約返戻金(これが20万円以上あれば解約して債権者に配分しなければならないので、先に弁護士費用に充当しないと損をする場合があります)・不動産売却代金・売掛金などからまかなえる場合が多いので、あまり心配せずにまずはご相談して下さい。

一般事件の場合

(1)基準となる額

成功報酬図

弁護士の費用というのは、「争いとなっている額」を基準として決まります。

成功報酬図

なお、相手方が支払を全面的に争っているような場合は、争いのない額は0円となりますので、報酬の対象となる部分は2,000万円となります。

(2)報酬額の計算

日本弁護士連合会の旧報酬基準規定(注:平成16年3月31日廃止されておりますが)は下記のようになっています。また、当事務所においては、医療過誤などは難易度が高いため、事件によって報酬が異なります。

経済的利益の額 着手金 報酬額
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
(1)の例:相手の提示額が1,000万円、争いのある額が1,000万円の場合
着手金
59万円(300万×8% + 700万×5%)
成功報酬
118万円(300万×16% + 700万×10%)
弁護士費用
177万円

つまり、弁護士を頼むことにより、1,000万円多く損害賠償を得ることができ、それに対する報酬は着手金・成功報酬あわせても177万円なので、差引823万円得をしたことになります。

損害賠償額 弁護士費用 報酬額
弁護士を頼まなかった場合 1,000万円 - 1,000万円
弁護士を頼んだ場合 2,000万円 177万円 1,823万円

*1 このページの説明は、あくまで当事務所の考え方です。弁護士によって考え方が異なる場合がありますので、ご自分が相談される弁護士に確認して下さい。

*2 法テラスが弁護士費用を立替払いしてくれ、依頼者は法テラスに月々一定額を分割払いしていくという公的制度。訴訟が終わるまで返還開始を猶予する制度もあります(法テラスが決める事項です)。ただし、資力(財産)が一定額以上あると使えません。

債務整理

(1)任意整理

事務手数料:金融会社1社につき3万円(税別)
着手金・報酬金:過払金の返還があった場合に限り 、「支払いを免れた金額」+「実際に返還された過払金」の各10%(税別)を過払い金返還時にお支払いいただきます。

(2)破産

負債額、債権者数 個人 小規模事業者・不動産売却(個人) 事業者・会社
負債額が500万円未満かつ
債権者数が10社未満
20万円~ 30万円~ 50万円~
負債額が500万円以上または
債権者数が10社以上
30万円~
  • すべて税別表示となります。
  • ただし、事案の難易度、業務の量等に応じて、増減させていただく場合があります。
  • 基準となる負債額は、引き直し前の額とします。
  • 別途、実費2万5000円(税込)をいただきます(印紙代等のため)。

(3)再生

負債額、債権者数 一般 住宅ローン再生
負債額が500万円未満かつ
債権者数が10社未満
25万円~ 30万円~
負債額が500万円以上または
債権者数が10社以上
30万円~
  • すべて税別表示となります。
  • ただし、事案の難易度、業務の量等に応じて、増減させていただく場合があります。
  • 基準となる負債額は、引き直し前の額とします。
  • 別途、実費4万円(税込)をいただきます(印紙代等のため)。

医療過誤

医療調査 着手金15万円(税別)
示談交渉 着手金(内金)20万円~30万円(税別)
訴訟 着手金(内金)30万円(税別)
  • ○示談交渉、訴訟の着手金については定額の内金払い
  • ○示談交渉の報酬については、経済的利益または損害賠償金を基準とし、着手金・報酬として各10%(税別)(内金は控除)
  • ○訴訟の報酬については、経済的利益または損害賠償金を基準とし、着手金として10%、報酬として15%(税別)(内金は控除)
  • ○訴訟提起後に限り1年経過するごとに内金10万円(税別)
  • ○その他、実費がかかります

離婚(親権者指定、婚費、養育費、財産分与含む)

(1)離婚事件の報酬(概要)※被申立事件も同様

着手金 報酬
示談 15万円 財産分与、慰謝料、養育費等の経済的利益を得た場合には別途(2)により算定した額

※最低額は着手金と同額
調停 30万円
(但し、示談から継続の場合、示談分着手金は差し引く)
訴訟 40万円
(但し、調停から継続の場合、調停分着手金は差し引く)
2審以上 55万円
(但し、訴訟から継続の場合、訴訟分着手金は差し引く)

(2)財産分与、慰謝料、養育費等の経済的利益に関する報酬算定表

経済的利益の種類 報酬金の算定方法
財産分与・慰謝料等に関する経済的利益に関する報酬金 経済的利益が
300万円以下の場合:16%
300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
3億円を超える場合:4%+738万円

ただし、事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる
婚姻費用・養育費に関する経済的利益 未払い婚費、将来の婚姻費用・養育費の2年分を経済的利益とし、上段と同基準
  

弁護士法人 ライトハウス法律事務所

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