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【離婚】

自分で調停をしてみたのですが、うまくいかず調停が不調に終わってしまいました。どうしたら良いでしょうか。

離婚調停が不調に終わった場合、それでもあなたが離婚をしたいと考えるのであれば、家庭裁判所に離婚の裁判を起こす必要があります(裁判離婚)。

この場合、裁判所が離婚を認めるためには、民法上の離婚原因(民法770条1項)が認められる場合でなければなりません。この離婚原因は以下のとおりです。


1.配偶者に不貞な行為があつたとき

配偶者(夫から見た場合の妻、妻から言えば夫のこと)が浮気をした場合です。
性交渉があったことの証明が必要とされることが多いので、証拠となるようなものをできるだけ集めておきましょう。


2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは、簡単に言えば「わざと(これを法律用語で悪意といいます)ほっておく(遺棄)。」ことです。
典型例は、夫や妻が、理由もなく家を出て行ってしまって帰ってこない場合などです。 また、収入があるにもかかわらず、生活費をまったく支払わない場合などもこれにあたる場合があります。

なお、別居に至った理由が「正当な」ものであればこれにはあてはまりません。
例えば、夫の暴力や浮気に耐えかねて妻が家を出たとしても、もともとの原因を作っている夫の方から「悪意の遺棄」を理由として離婚請求をすることは認められません。


3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

生きているか死んでいるかがわからない状態で、最後に生きていることがはっきりしていた時点(例えば家を出たときや、最後に電話があったときなど)から3年以上が経過した場合です。
「生きているのは確かだが住所が不明」という場合は当てはまりません。


4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき

夫または妻が、回復の見込みがない、つまり治らない精神病にかかり、しかも、それにより夫婦としての生活が送れないような状態にある場合です。

ただし、今までの裁判例では、離婚請求をするまで看病を尽くし、なおかつ離婚後も病人が生活に困らないように具体的な方策を立てなければ認めないとされています。したがって、精神病を理由とした離婚は簡単には認められないといえます。


5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

今まで挙げた4つの原因に当てはまらなくても、夫婦としての生活を送っていくことができないような理由がある(=夫婦関係が破綻している)と認められるときには離婚が認められます。

これは、具体的なケースごとに判断するしかないのですが、裁判でよく問題となるものは、暴力、浪費、別居などがあげられます。


以上のとおり、両者の合意がなくとも、裁判で強制的に離婚を認められる理由は多いものです。しかし、裁判所は総合的な事情を考慮して離婚させるべきかどうか判断するということに注意が必要です。

したがって、1~5のいずれのケースでも、離婚原因を作った方(有責配偶者)からの離婚請求は認められないのが原則です(例外はあります。)。

また、夫婦関係が破綻していても、離婚により夫婦の一方が過酷な状況に置かれるような場合(4の精神病の例)にも認められない場合があります。

  

弁護士法人 ライトハウス法律事務所

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