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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

 自筆証書遺言とは、パソコンなどを使わずに、自分自身で全部の字を書いて作成するものです(代筆はもちろん、パソコンを使った場合も無効です)。用紙、様式は自由です。簡単に作成できますし、秘密を守るには最適ですが、死後に、偽造ではないかともめたり、自分に不利な遺言書を隠してしまったりなど、相続人の間で争いの生じる可能性が大きいという欠点があります。

絶対に必要なことは、

1.全部を自分でかくこと
2.日付(年月日を記載)を必ず書くこと
3.氏名を書いて、印鑑を押すこと(三文判、拇印でもよいが、実印の方が安全)

ですので、必ず守って下さい。なお、訂正は複雑な規定に従って行う必要があるため、訂正がある場合には、全て書き直した方が安全といえるでしょう。
 また、公正証書遺言とは、遺言をする本人が公証人役場に行き(費用は別にかかりますが、公証人に出張してもらうことも可能)、公証人に伝えたことに基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。費用はかかりますが、原本が公証人役場にあるので、なくしたり隠されたりするおそれがありませんし、偽造、変造の危険もないので、死後に相続人間で争いの生じる可能性が小さいというメリットがあります。

  

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