【離婚】
現行法(2025年7月時点)は「単独親権」ですが、2024年改正民法が2026年までに施行され、合意すれば共同親権も選択可能になります。裁判所は「子の利益」を最優先に、監護実績・養育環境・兄弟不分離の原則等を総合評価して決定します。
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