【離婚】
婚姻中に夫婦が築いた共有財産(預貯金・不動産・退職金の一部・保険解約返戻金など)が対象で、原則は2分の1ずつ。ただし、特別な事情で多くの財産を築いた場合など例外的な場合には割合が調整されることがあります。
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