【離婚】
可能です。婚姻費用算定表を参照し、相手の収入に応じて請求できます。調停や審判で決まっていれば強制執行も可能です。当事者の話し合いでも公正証書にしてあれば同様です。
弁護士法人 ライトハウス法律事務所
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