離婚の解決事例

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離婚の解決事例

最近の解決事例の中から、依頼者のご承諾を得て紹介しております。

Dさん夫のDVで弁護士へ相談

夫のDV(ドメスティックバイオレンス)が原因で離婚に至ったケース

【事案】

Dさんは、夫と共有名義の自宅で、夫とともに生活をしていました。
Dさんの夫には、粗暴なところがあり、カーッとするとDさんを怒鳴りつけたり、殴ったりすることがありました。

そしてある時、夫は、ついにDさんに対し殴る蹴るの激しい暴力を振るったのです。
Dさんは、命からがら家を出ましたが、実家に戻っても夫に押しかけて来られるのではないかと恐ろしくなり、警察等へ相談の上、一時、保護施設に避難しました。
そして、当事務所に相談にお見えになったのです。

【解決1】配偶者暴力に関する保護命令の申立

配偶者から、暴行罪又は傷害罪に当たるような暴行を受けたり、悪質な脅迫を受けたことがある場合、また、今後も同様の暴力等が行われる可能性が高い場合、被害者は、裁判所に対して、「保護命令」の申立てをすることができます。

この「保護命令」とは、具体的には、6か月間、妻(もしくは夫)の身辺につきまとったり、住居や勤務先周辺をうろつくことを禁止するための「接近禁止命令」や、同居する住居から引越しをしなければならないケースなどでは、その準備等のために,夫(妻)に対して,2か月間家から出ていくことを命じる「退去命令」などがあります。

Dさんから事情を聞いた当事務所の弁護士は、ただちに「配偶者暴力に関する保護命令」の申し立てを行いました。

保護命令の申立を行うと、夫が裁判所に呼ばれ、裁判官、弁護士らと面接を行う「審尋」が行われます。この時、夫は、Dさんへの暴力を強く否定して争いました。しかし、当事務所の弁護士が厳しくこれを追求し、夫に、Dさんへの暴力を認めさせ、この結果、接近禁止命令と退去命令が出されました。

【解決2】婚姻費用の分担請求調停と離婚裁判

離婚については、まず、「婚姻費用分担調停」を起こすことにしました。
これは、離婚が成立するまでの間、夫にDさんの生活費を支払ってもらうための手続きで、この調停を行うことにより、婚姻費用の金額等を、裁判所を通じて、正しく決めてもらうことができ、また、支払いが滞った際には、速やかに差し押さえを行うこともできます。

また、この調停は、弁護士に依頼をすれば、本人が出頭しなくても手続きを進めることもできます。
こうして、Dさんの生活費を確保した上で、離婚の裁判を提起しました。

離婚裁判では、Dさんが財産分与及び慰謝料として、自宅不動産の内、夫の持分を譲り受けたい、と主張したのですが、夫は「財産がない」と主張して激しく争いました。
しかし、当事務所の弁護士が裁判所に依頼して調査をした結果、夫の財産が1000万円以上もあることが判明しました。

このような過程を経て、最終的には、Dさんの希望通りの条件で、和解をすることができました。

  

弁護士法人 ライトハウス法律事務所

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