自己破産

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Personal bankruptcy

破産は再スタートを切るための制度です。まさに「案ずるより産むが安し」、きっと楽になります。

自己破産は、財産よりも借金のほうが多い場合、借金を返済するのは止めていったん破産宣告を受け、財産と借金を整理する方法です。

管財事件

財産(主に家や土地などの不動産)がある人の場合は、裁判所が選んだ管財人という役割の弁護士が、家や土地を破産者に代わって売却し、債権者(お金を貸した人)に配ります。

同時廃止事件

小財産のない人(アパート住まいなどで、生活用の電機製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機)などしかないとき)は、申立時の書類審査だけで破産宣告がされ、特に財産を売る必要もありません。つまり普段の生活そのままで書類上破産宣告がされ、宣告されたと同時に破産事件は終了します(したがって同時廃止というのです)。裁判所にも1,2回呼び出される程度で終わるのが普通です。

また、家や土地があっても、オーバーローンといって家や土地を担保(登記簿に抵当権、根抵当権が記載されていること)に借りている借金の額が、家や土地を相場で売った額を明らかに上回っていれば、そのことを証明する資料(不動産屋さんが作った価格の見込書など)を裁判所に提出すれば同時廃止事件として扱ってくれます。

管財事件と同時廃止事件の主な違い

管財事件

終了までの期間 財産を処分する必要があるため、終わるまでに1~3年くらい
費用 ・予納金50万円程度以上(債務の額や財産など、事情によって異なりますが、標準額は50万円といわれています)
・切手
※ただし、静岡地裁では、財産があってもその額が少額であったり、処分に時間がかからないような場合に、予納金を20万~30万円とした小規模管財手続も導入されています。
差押、仮差押 法律上、破産事件が終了するまでは、差押、仮差押はできません
破産宣告前に差押、仮差押されていてもその効力はなくなります。したがって、給料の差押、仮差押を受けている(または受ける恐れがある)場合は、管財事件のほうがいいのです。
※裁判所に支払う予納金や印紙代等全て含みます。
郵便物 郵便物がいったん管財人のもとに配達され、管財人が内容をチェックします。

同時廃止事件

終了までの期間 「免責」も含めて6か月程度
費用 ・予納金約1万円(官報に破産宣告を掲載するための費用などに使われます)
・債権者の数に応じた切手及び印紙を1万円程度
差押、仮差押 免責決定が確定すれば、差押、仮差押の効力は、受けた以後についてなくなりますので、危険があるのは、免責決定が確定するまでの6か月程度の短い期間です。
郵便物 今までどおり自分のところに配達されます。

以上でおわかりのとおり、管財事件のほうが「おおごとの」手続きになります。一般的にイメージされているのはこの管財事件ではないでしょうか。これ に対して同時廃止事件は、書類だけで審査が進んでいくため、普通の生活は今までとまったく変わりません。おそらく拍子抜けするほど簡単な手続きなのです。

したがって、破産するには財産がないほうが楽なのです(かといってわざと破産直前に財産を手放したりすると、法律違反となる場合もあるので原則的には止めてください。どうしても必要な場合は、弁護士と事前に相談してください。)

費用について

破産

負債額 個人 小規模事業者・
不動産売却(個人)
事業者・会社
500万円未満 20万円~ 30万円~ 50万円~
500万円以上 30万円~

※すべて税別表示となります。
※ただし、事案の難易度、業務の量等に応じて、増減させていただく場合があります。
※基準となる負債額は、引き直し前の額とします。
※別途、実費2万5000円をいただきます(印紙代等のため)。

ライトハウス法律事務所キャラクター
ライトハウスはココが違う

他の法律事務所では、破産が成功した = 借金がゼロになった 場合に、そのゼロになった借金の10%から20%を、成功報酬として加算することがあります。
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