解決例のご紹介ーその他の事件
最近の解決事例の中から、その他の事件等社会的意義のあるものについて、依頼者のご承諾を得て紹介いたします。

【外国為替証拠金取引 「高齢者を狙った外国為替証拠金取引」】

〈事案〉

  被害者は高齢のAさん。
ある日、Aさんの自宅の電話に、B社の営業員Cと名乗る人から突然電話がかかってきました。
Cは「B社はすごくいいから(外国為替証拠金取引を)やりませんか。」とAさんを勧誘しました。

以前証券会社との取引で損をした経験のあったAさんは断りましたが、Cは
「B社でやってくれれば、損することはないし、前に損した分はすぐ取り戻せる。」
と言い、電話は30分も続きました。
その後もCからは何度も電話があり、
「前に損した分くらい取り戻したいとは思いませんか。」「損をした分も、私が責任を持ってやります。」
等と執拗にAさんを勧誘してきました。そこで、Aさんは仕方なく、Cと会ってみることにしました。

AさんはCと会い、Cから外国為替証拠金取引についての『取引のガイド』(15ページにわたる横書きでびっしりと書かれた冊子)を渡されました。
Cは「これを読んでいただければわかりますから。」と言いましたが、Aさんには経済の専門用語や通貨証拠金取引についての難解な説明文は理解出来ませんでした。
Aさんが「細かいのを見せていただいても、私にはわかりません。」と言うと、Cは、「こういうのを夢中にやっている人ならわかるかもしれませんが、やってらっしゃらない方は難しいでしょうね。」「説明をしてもわからないでしょうから。」等と言葉巧みにAさんを勧誘しました。
結局Aさんは、当時自由になるお金が数十万円あったので、それ以上は出せないという前提のもとで、外国為替証拠金取引を始めることになりました。

その後、Aさんは、Cから「今とってもいいのがあって、これをやっておけば、絶対に損はないから。」と新たな勧誘を受け、Cに更に数百万円を渡しました。その1ヵ月後、Cの上司らしいDという営業員に「絶対に(お金が)増える。」と言われ、その時は、満期になったばかりの定期預金を解約したお金を渡しました。

その後、営業員Eから、今度は突然「今(お金を)払わないと、今まで払ったお金がなくなる。」と言われました。Aさんはなんとかお金を掻き集めて、数十万円を用意しました。しかし、支払う前に不安になり、AさんはEに「大丈夫なんですね?」と確かめました。すると、Eが「1週間くらいで返すから。」と答えたため、Aさんは言われた通りに、用意したお金を振り込みました。

数ヶ月後、Aさんは、B社にお金を返してくれるよう伝えましたが、結局手元に戻ったのは約30万円ほどで、Aさんは長年働いて貯めてきた貯蓄と退職金等、数百万円にも及ぶ多額の金員を失ってしまいました。


〈問題点〉

「外国為替証拠金取引」とは、一定の証拠金を担保に、その証拠金の何十倍もの金額の為替の売買をするもので、1998年4月の外為法改正を期に取り扱われ始めたものです。
少ない証拠金を担保に大きな売買が出来ることで、為替差益による大きな収益を得る可能性がある一方、その反対に、大きな損失を招くことも多く、非常に投機的な取引です。

このため、本来は、商品のリスクを十分理解し、ゆとり資金の範囲内で行うべき取引であり、Aさんのように、高齢で経済や金融に詳しくなく、退職資金や生活に必要な資金の運用先としては適切ではありませんでした。 

それにもかかわらず、B社は、電話で執拗な勧誘を行い、外国為替証拠金取引について知識もほとんどないAさんに対し、リスクについての十分な説明もなく、その取引で必ず儲かるような甘言で取引を開始させました。

また、B社の手口は、今まで支払ったものがすべてなくなる等と脅して、貯蓄を最後まで吸い取るという卑劣なものでした。

本件の問題は、老後の生活費を蓄えた高齢者をねらい、老後の生活設計を狂わせるほどの多額な金員を、十分な説明もなく、きわめて危険性の高い外国為替証拠金取引につぎ込ませるというところにあります。
また、被害者側においても、お金を出してしまったということを家族に相談出来ずに泣き寝入りをするケースも少なくありません。


〈解決〉
Aさんは、家族にも相談出来ず、友達に相談しました。「そんな大金を取られて黙っていては、悔しいじゃない。」と友達に言われたAさんは、県民相談に相談に行き、弁護士に相談することを薦められました。
B社の営業担当者は、高齢であるはずのAさんの年齢について、社内規則に反しないためか、あたかもAさんが中年であるかのような年齢で偽りの登録をしていました。このような極めて悪質な案件であったため、訴訟をすれば全額返還が予想されましたが、Aさんが高齢であったこともあり、早期解決のため、被害金額の8割返還で和解を成立させました。

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【交通事故による高次脳機能障害】

〔高次脳機能障害とは]

 高次脳機能障害は、最近認められるようになった障害であり、一般的には病気や事故などの原因で脳が損傷されたために、言語、思考、記憶、行為、学習、注意等の脳の知的な機能に障害が起きることを言います。

高次脳機能障害では、
 1.比較的古い記憶は保たれているのに新しいことが覚えられない
 2.物事や場所、時間が認識できない
 3.意欲、行動力の低下
 4.言葉がうまくはなせない
 5.感情の抑制ができない

 といったような様々な症状が現れ、生活に支障をきたすことがあります。

〈事案〉
 被害者は54歳の男性Fさん。
 Fさんは、交差点において、歩行者用信号の青色表示に従って横断歩道を進行していましたが、右折進行してきた普通貨物自動車の前方不注意により跳ねられてしまいました。本件交通事故によりFさんは、外傷性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、頭蓋骨骨折、右鎖骨骨折の傷害を負いました。神経系統の機能障害、鎖骨の変形という後遺障害を負い、併合11級と認定されました。

 Fさんは、事故以前は、身内の冠婚葬祭以外ほとんど仕事を休んだこともなく、まじめに勤務していました。仕事振りは、時間もきっちりと守り、まさに勤勉というにふさわしいものでした。手先も器用で、多い時は120人位いた会社の従業員の中でもトップの能率を誇り、一般的な従業員を100とすれば130位の割合の仕事はこなしていました。
事故後、Fさんは職場に復帰しましたが、作業能率が著しく劣ってしまっただけでなく、動作自体に機敏性が欠如してしまったため、就労できる状態でなく、退職を余儀なくされました。
その後もいっこうに良くなる様子もなく、前回どんな話をしたのかを忘れてしまって同じ話を何度も繰り返すようになり、地名や人名も忘れてしまいました。

〈問題点〉
平成11年当時は脳外傷による高次脳機能障害についてあまり知られていなかったため、Fさんは詐病扱いされるなど不当な扱いを受け、後遺障害等級も11級と低いものでした。
当初、保険会社の提示した賠償金額は747万円、当方請求額は1818万円でした。

しかし、当職が新聞報道により知った、高次脳機能障害について造詣の深い名古屋市リハビリテーションセンターでの受診をFさんに勧め、Fさんは同センターを受診し、高次脳機能障害であるという診断を受けることができました。
また、高次脳機能障害が運輸省の懇談会・後遺障害部会でも議論されていることも知り、運輸省自動車交通局保障課への問い合わせを行った結果、平成12年6月「今後の自賠責保険のあり方に係る懇談会」後遺障害部会中間報告を踏まえ、自算会に対し指示が出され、平成13年1月から新たな認定システムによる審査認定を行うとの書面を受領しました。

〈解決内容〉
上記の経過を経て、自賠責保険に対して再請求し、後遺障害併合11級から併合6級に認定されました。このため、裁判上の和解にて、自賠責を含め4600万円余りの和解金を得ることができました。

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【デート商法】 

[事案]

被害者は20代のAさん。
平成××年○月下旬、B社従業員Cから「モニターを捜している」などと電話で勧誘を受け、□□市内の飲食店において数人から商品を売りつけられ、Aさんが「興味がない」と拒絶し退席する意思を示したにもかかわらずこれを無視され、約4時間にわたって実質上拘束され、クレジットを利用して宝石1点(商品価額金50万円以上)を購入させられました。


[法的問題点]

これは、いわゆるデート商法・モニター商法といわれるものであり、消費者被害をもたらす不当な商取引です。
具体的には

1.デート商法・モニター商法という、本来の目的を秘した不公正な販売方法をとったものであり、公序良俗違反ないしは不法行為を構成し、本件売買は無効となります。

2.Aさんが宝石の購入を拒絶したにも退去させず、約4時間も拘束した上売買契約を締結させたことは、消費者契約法第第4条3項2号に違反し、取り消すことができます。

[解決内容]

 上記問題点を記載した内容証明郵便を平成○○年×月に販売社であるB社及びクレジット会社に送付しました。約2ヵ月でクレジット契約はキャンセル処理され、払い込み済みの割賦代金も全額返金されました。
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【消費者被害】1 会員権商法に関する2次被害

[事案]

被害者は20代の男性Bさん。

1.Bさんは平成11年頃、いわゆる会員権商法(いろいろな施設が安い料金で利用できると勧誘し、まったく関係ない品物を買わされる)の被害にあいました。

2.その後、平成15年3月下旬頃、J社従業員Oより、「以前入会していたPクラブというメンバーズクラブにまだ名前が残っていて、このまま放置すると強制解約して違約金350万円を支払わなければならなくなる。それを解約するために、ペンダントをJ社から70万円で購入すればその70万円が違約金として支払われるので70万円で解約できる。」との話を持ちかけられ、ジーシー?のクレジット契約でペンダントを購入させられました。

3.被害はこれだけにとどまりませんでした。
 平成15年4月下旬頃、N社従業員F(女性)より、「以前結んだクレジット契約は違法な契約であり、このまま放置するとブラックリストに名前が載ってしまうから、信販会社に契約状況を申告したほうがいい。この申告を弁護士に頼むと120万〜350万円はかかるがN社から70万円の指輪を購入すれば、顧客保護という契約が結ばれ、信販会社に申告するのでブラックリストに載らないようにできる。」と持ちかけられ、70万円で帝人ファイナンス?のクレジット契約により指輪を購入させられました。


[法的問題点]
 このように、一度消費者被害の詐欺にあった被害者に対し、次々と不当な勧誘がされることがあります。これは、被害者が穏和で、はっきりとした意思表示ができない性格であったり、人の話を信じやすいことにつけ込んだ極めて悪質な行為といえます。
本件の行為はまさに詐欺そのものです。したがって、

1.詐欺として、民法上取り消すことができます。
2.消費者契約法第4条第1項1号の不実の告知として取消しができます。
3.公序良俗違反ないしは不法行為を構成し、本件売買は無効となります。

[解決内容]
悪質な事例だけに解決も早いものでした。
上記問題点を記載した内容証明郵便を平成15年9月に販売社であるJ、N及びクレジット会社に送付しました。約2週間でクレジット契約はキャンセル処理され、払い込み済みの割賦代金も全額返金されました。
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-ライトハウス法律事務所-
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