債務整理の解決事例
最近の解決事例の中から、依頼者のご承諾を得て紹介しております。
パチンコによる借金を、小規模個人再生手続きを利用して完済
【事案】
Eさんは、友人に連れられて初めて行ったパチンコで勝ち、それ以来、パチンコにのめりこみ、頻繁にでかけるようになりました。パチンコは、勝つときもありますが、もちろん負けるときもあります。負けた分を取り戻そうと、どんどんお金をつぎ込んだ結果、1日に何万円も負けてしまうこともありました。
Eさんは、知らず知らずの内に生活費をパチンコにつぎ込んでしまっており、次第に生活費が不足するようになりました。
このため、Eさんは消費者金融から借入をするようになりましたが、パチンコに負け、借金が増えるにつれ、返済に困るようになり、当事務所に相談におみえになりました。
【交渉経緯】
パチンコや頻繁な飲酒など、いわゆる「浪費」による借入れの場合、破産によって借金をゼロにしてもらうことは難しくなってきます。浪費は、法律で定められた「免責不許可事由(借金の免除をしてもらえない、いくつかの条件)」に該当すると考えられるためです。
一方、Eさんは、借入れを始めて間もなかったこともあり、利息制限法に基づく再計算を行っても、借金の大幅な減額や、過払金の返還は見込めませんでした。
しかし、Eさんの借金は350万円にものぼり、これを月々返済していくということも、考えにくい選択でした。
このため、Eさんの借金の整理に際しては「小規模個人再生」という手続きを利用することにしました。
小規模個人再生手続きは、裁判所に申立てをすることにより、返済額を100万円程度にまで減額することができる手続きです(ただし、減額できる金額は、その人の借金の額や財産の額によって異なります。詳しくは小規模個人再生のページをご覧ください。)
この手続きでは、浪費が原因の借金でも、特に問題とされないため、定期的な収入を得ている方であれば、利用することが可能です。
【解決】
Eさんは、小規模個人再生の手続きを利用することによって、350万円あった借金を、100万円に減額してもらうことができました。また、パチンコをやめたEさんは、生活もきちんと立て直しました。
そして、100万円に減額された借金を、裁判所の認可を得た計画に基づき、毎月約3万円ずつ、3年間欠かさず返済を続け、この度、全て完済されました。